平成30年4月1日 公共施設使用料改定のお知らせ
本市では、
「施設使用料設定基準」
及び
「施設使用料減免規定見直し方針」
に基づく使用料(指定管理者制度を導入している施設においては利用料)の適正化の取り組みを進めています。
この取り組みにより、平成30年4月から使用料(利用料)を改定する施設は次のとおりです。
指定管理期間の終了時期を迎え、再度、利用料金の算定を行った施設
指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に適正化を実施することとしており、平成30年4月の改定に向けて、該当する施設の利用料金の算定を行いました。
利用料金算定のポイント
1 受益者負担の原則
施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
2 利用料金算定方法の明確化
利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。
基本算定方式
利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合
利用料金:指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)
施設の維持管理に要する経費:「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」
受益者負担割合:施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定
上記の算定方式で算定した結果を踏まえて、市が設定した利用料金の上限の範囲内で指定管理者が【勤労福祉センター】の利用料金を設定しました。
3 経費削減に向けた取り組み
指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。
改定時期
平成30年4月1日
改定施設
ご覧になりたい施設に関して、新旧料金表は「利用料金」をクリックしてください。
施設名 | 新旧料金表 | 算定根拠 | 施設所管課(所属) |
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勤労福祉センター・勤労青少年ホーム | 利用料金 (PDF:47.1KB) | 算定根拠 (PDF:42.3KB) | 商工労働政策課 |
平成30年4月1日以降の使用分で、平成30年3月31日までに使用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。
更新日:2021年08月16日