令和元年10月1日 公共施設使用料改定のお知らせ

更新日:2023年12月25日

本市では、 「施設使用料設定基準」 及び 「施設使用料減免規定見直し方針」 に基づく使用料(指定管理者制度を導入している施設においては利用料金)の適正化の取り組みを進めてい ます。

市が直接管理している公共施設では、平成26年4月に見直しを行いましたが、見直し周期(3~5年が目安)を迎えることから、再度使用料を見直しました。

また、指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に見直しを実施することとしており、該当する施設の利用料金の算定を行いました。

その結果、現行使用料と差額が大きい30の施設について改定を行います。

使用料の適正化に向けた取り組みにご理解とご協力をお願いします。

利用料金算定のポイント

1 受益者負担の原則

施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。

2 利用料金算定方法の明確化

利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。

基本算定方式

利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合

利用料金:指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)

施設の維持管理に要する経費:「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」

受益者負担割合:施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定

施設ごとの受益者負担割合
受益者負担割合50%(公費負担50%) 男女共同参画センター
受益者負担割合75%(公費負担25%)
  • 伊香立公園の多目的広場、芝生グラウンド
  • 皇子が丘公園の競技場、第2体育館、グラウンド、弓道場
  • 皇子山総合運動公園の野球場、陸上競技場、グラウンド
  • 瀬田公園体育館
  • 和邇、坂本、比叡平、下龍華、堅田なぎさ、田上、瀬田南市民運動広場のグラウンド
  • 田上市民運動広場の集会室・会議室
  • 和邇、石山、坂本市民体育館
  • 坂本市民格技場
  • 大石緑地スポーツ村のグラウンド
受益者負担割合100%(公費負担0%)
  • におの浜ふれあいスポーツセンターの温水プール
  • 皇子が丘公園のプール、テニスコート
  • 皇子山総合運動公園のテニスコート
  • 大津湖岸なぎさ公園、雄琴臨水公園、南郷公園、唐橋公園、田上公園のプール
  • 尾花川公園、和邇市民運動広場、大石緑地スポーツ村のテニスコート
  • 一里山公園(緑のふれあいセンター)
  • 伊香立・坂本・曽束・晴嵐市民プール、富士見市民温水プール

上記の算定方式で算定した結果を踏まえて、

  • 上記の算定方式で算定した結果、現行使用料の1.5倍を超える場合(改定の上限は1.5倍です)は、令和元年10月1日からとその2年度以降からの二段階で改定を行います。
  • 類似施設については、施設間で使用料の均衡を図るため、施設間調整を施しています。

【該当施設】伊香立・坂本・晴嵐・曽束市民プール、富士見市民温水プール、和邇市民運動広場のテニスコート

  • 個別算定方式

民間事業者が提供するサービスと同種競合性の強い施設や、観光関連施設等のような各々の施設の独自の特性を生かした施設は、近隣他都市の類似施設を元に個別に使用料を設定。

【該当施設】仰木ふれあい広場

3 経費削減に向けた取り組み

指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。

改定時期

令和元年10月1日

消費税の改定

今回の改定対象以外の施設は、令和元年10月の消費税引き上げ(8%から10%)に伴う使用料の改定を行います。

改定施設

ご覧になりたい施設に関して、新旧料金表は「利用料金」をクリックしてください。

改定対象施設一覧
施設所管課(所属) 施設名 新旧料金表 算定根拠
男女共同参画センター 男女共同参画センター 使用料(PDF:48.6KB) 算定根拠(PDF:91.6KB)
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課

市民プールは全て指定管理者制度導入施設 

  • 伊香立市民プール
  • 坂本市民プール
  • 晴嵐市民プール
  • 曽束市民プール
  • 富士見市民温水プール
利用料(PDF:103.5KB) 算定根拠(PDFファイル:137.4KB)
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課
  • 和邇市民運動広場
  • 坂本市民運動広場
  • 比叡平市民運動広場
  • 下龍華市民運動広場
  • 堅田なぎさ市民運動広場
  • 田上市民運動広場
  • 瀬田南市民運動広場(グラウンド)
  • 和邇市民運動広場(テニスコート)
  • 田上市民運動広場(集会室、会議室)
使用料(PDF:97.6KB) 算定根拠(PDFファイル:124.5KB)
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 和邇市民体育館 使用料(PDF:70.5KB) 算定根拠(PDFファイル:133.6KB)
 
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 石山市民体育館 使用料(PDF:64.3KB)
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 坂本市民体育館 使用料(PDF:59.9KB)
市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 坂本市民格技場 使用料(PDF:49.7KB) 算定根拠(PDFファイル:133.6KB)
公園緑地課

・伊香立公園(多目的広場、芝生グラウンド)指定管理者制度導入施設

・尾花川公園(テニスコート)指定管理者制度導入施設

・皇子が丘公園(競技場、第2体育館、グラウンド、弓道場、プール、テニスコート)指定管理者制度導入施設

・皇子山総合運動公園(野球場、陸上競技場、グラウンド、テニスコート)指定管理者制度導入施設

・におの浜ふれあいスポーツセンター(温水プール)指定管理者制度導入施設

・大津湖岸なぎさ公園(プール)
・雄琴臨水公園(プール)
・南郷公園(プール)
・田上公園(プール)
 プールは全て指定管理者制度導入施設

・瀬田公園体育館 指定管理者制度導入施設

・大石緑地スポーツ村(グラウンド、テニスコート)指定管理者制度導入施設

使用料(PDFファイル:262.3KB) 算定根拠(PDFファイル:336.4KB)
農林水産課 仰木ふれあい広場 使用料(PDFファイル:55.2KB) 算定根拠(PDFファイル:91.6KB)
  • 令和元年10月1日以降の使用分で、令和元年10月1日までに使用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。  

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政改革推進課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2708
ファックス番号:077-523-1680

行政改革推進課にメールを送る