令和3年10月1日 公共施設使用料改定のお知らせ

更新日:2022年02月03日

本市では、 「施設使用料設定基準」 及び 「施設使用料減免規定見直し方針」 に基づく使用料(指定管理者制度を導入している施設においては利用料金)の適正化の取り組みを進めています。
この取り組みにより、令和3年10月1日より下記施設の使用料について改定を行いました。なお、当該施設については激変緩和措置により、令和元年10月、令和3年10月の2段階で使用料を改定するものであり、今回は2段階目の改定になります。

(注)「激変緩和措置」とは、使用料の改定により利用者の負担が急激に増加することを避けるため、改定後の使用料が著しく高額になるときは、段階的に改定を行う措置を言います。

使用料改定対象施設
使用料改定対象施設
  • 和邇、坂本、比叡平、下龍華、堅田なぎさ、田上、瀬田南市民運動広場のグラウンド
  • 和邇市民運動広場のテニスコート
  • 田上市民運動広場の集会室・会議室
  • 和邇、石山、坂本市民体育館
  • 坂本市民格技場

各施設の改定後の使用料金額や算定根拠等、詳細については下記リンクをご欄ください。

利用料金算定のポイント

  1. 受益者負担の原則
    施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
    施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
     
  2. 利用料金算定方法の明確化
    利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。

    【基本算定方式】
    利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合

    利用料金
    指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)

    施設の維持管理に要する経費
    「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」

    受益者負担割合
    施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定
     
  3. 経費削減に向けた取り組み
    指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政改革推進課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2708
ファックス番号:077-523-1680

行政改革推進課にメールを送る