大津市いじめ対策推進に係る関係機関連携・協力会議
設置目的
大津市子どものいじめの防止に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、本市及び関係機関等(条例第3条第8号に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)で構成する大津市いじめ対策推進に係る関係機関連携・協力会議を設置することにより、いじめ対策の推進に係る本市及び関係機関等との連携を図り、協力を深めることを目的とする。
設置根拠
大津市いじめ対策推進に係る関機連携・協力会議設置要綱 (PDFファイル: 103.8KB)
設置期日
平成26年4月1日
構成員
- 滋賀弁護士会
- 大津地方法務局人権擁護課
- 大津少年鑑別所
- 滋賀県子ども・青少年局大津・高島子ども家庭相談センター
- 滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課生徒指導・いじめ対策支援室
- 滋賀県警察本部生活安全部少年課
- 大津警察署生活安全課
- 大津北警察署生活安全課
- 大津市教育委員会事務局児童生徒支援課
- 大津市教育委員会教育相談センター
- 大津市教育委員会大津少年センター
- 大津市教育委員会堅田少年センター
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 いじめ対策推進室
〒520-0047 大津市浜大津4丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-528-2826
ファックス番号:077-527-6288
更新日:2019年12月12日