市税納付 市税の納付が困難な方へ

更新日:2021年03月22日

新型コロナウイルス感染症の影響から市税の納付が困難なときについて

新型コロナウイルス感染症の影響から、市税の納付が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合がありますので、収納課までご相談ください。

なお、徴収猶予の「特例制度」の申請については、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合

該当する場合及び例
場合
災害により財産に相当な損失が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ご本人又はご家族が病気にかかった場合 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、又は休止した場合 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合 納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合

(注意)「徴収の猶予」、「申請による換価の猶予」については、申請書のほかに、ご事情や状況によりご提出いただく書類があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 収納課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2728
ファックス番号:077-523-1409

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