消費生活センター 架空請求にご注意ください
「民事訴訟最終通達書のハガキが届いた」との相談に加え、あらたに「封書で届いた」との相談が寄せられています。
これらは、いずれも架空請求ですので、ご注意ください。また、対処法や注意点等については、添付チラシに記載しておりますのでご覧ください。
架空請求の封書・ハガキでの文面例
- 貴殿に対し、契約不履行による訴状が提出された
- 貴殿を被告人とした民事裁判が開始されることを通知する
- ご連絡なき場合は差押さえが強制的に執行される
- 個人情報保護のため、ご相談、取り下げ等のお問い合わせは必ずご本人様から
- 控訴取り下げ最終期日 令和元年・月・日(発送直後の日を設定)
対処法
- 封書やハガキが届いても無視しましょう
- 絶対に書かれている連絡先には電話をしないでください
- 慌てず、消費生活センターや身近な人に相談しましょう
お願い
一昨年の秋頃から架空請求に関する相談が増加しています。
一旦、相談件数も減少しましたが、ハガキから封書に変わるなど、新たな手口で継続しています。
ご家族をはじめ、周りの方々への注意喚起についてもご協力をお願いします。
お問合わせ先
大津市消費生活センター
電話番号:077-528-2662
(相談時間:平日9時から17時まで)
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 消費生活センター
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階
電話番号:077-528-2662
ファックス番号:077-521-2193
消費生活相談は電話・来所のみ受け付けています
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更新日:2018年08月27日