坂本市民格技場 ご利用にあたっての注意事項
滋賀県の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和3年10月1日(金曜)から施設の利用を再開いたします。
なお、今後の状況に応じ施設を閉鎖等する場合がありますので予めご承諾願います。
施設のご利用にあたっては、下記事項に十分留意し感染防止に努めていただきますようお願いします。
利用者が遵守すべき事項
- 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせること
- 体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
- 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
- マスクを持参すること(受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること)
- こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
- 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離(できるだけ2メートル以上)を確保すること(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く)
- 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと
- 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の指示に従うこと
- 利用終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること
- 定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと
- 施設利用前後のミーティング等においても感染防止に努めること
その他注意事項
今後の状況に応じ、内容等に変更が生じた場合、改めてホームページ等でお知らせします。
ご連絡は平日の9時から17時までの間に、下記、お問合わせ先までお願いします。
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 スポーツ課
〒520-0805 大津市石場10番53号
(旧市立大津市民病院付属看護専門学校)
電話番号:077-528-2637
ファックス番号:077-522-5660
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更新日:2021年09月30日