新型コロナ関連 生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の再貸付を終了または不決定とされたことにより、更なる貸付が利用できない世帯で、本市に住民登録のある生活困窮世帯を対象に、就職に向けた活動をすることなどを条件に支援金を支給する制度です。
申請期限は令和4年8月31日までに延長されました。
支給額(月額)
単身世帯:60,000円、2人世帯:80,000円、3人以上世帯:100,000円
支給期間
3ヶ月間
申請方法
郵送による(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口の混雑を防止するため)
申請期限
令和4年8月31日まで(当日消印有効とします)
支給対象者
申請時に次の1から8のすべてに該当する方が対象となります。
- 世帯の生計を主として維持している者
- 申請時に、大津市に住民登録をしており、他自治体に自立支援金の申請をしていないこと
- 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)が終了するなどにより、これ以上、特例貸付を利用できないこと(令和4年1月以降は初回貸付が終了し、再貸付に至っていない方も含む)
- 申請月の世帯員全員の収入の合計が基準額以下であること(収入には、児童手当などの公的給付等を含む)
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 123,000円 |
2人 | 177,000円 |
3人 | 223,000円 |
4人 | 265,000円 |
5人 | 306,000円 |
6人 | 352,000円 |
- 申請月の世帯員全員が所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計が基準額以下であること
世帯人数 | 金融資産基準額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
- 公共職業安定所、または地方公共団体が設置する公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと、または、生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
- 世帯員のいずれもが生活保護、または職業訓練受講給付金を受けていないこと
- 世帯員のいずれもが暴力団員でないこと、また、受給期間中においても暴力団員にならないこと
申請書等の案内
上の3の特例貸付の要件を満たす世帯に対し、法律に基づき滋賀県社会福祉協議会から提供された情報をもとに、本市から順次、個別に申請に必要な書類を郵送しています。
注1)本支援金の受給には、収入、資産、求職活動等の要件を満たす必要があるため、申請書等を郵送した世帯においても、受給できない場合があります。要件については、上の「支給対象者」または同封のご案内をご確認ください。
注2)案内の郵送前に生活保護を受給していることが確認できた場合には、申請書等の郵送はいたしませんのでご承知おきください。
再支給
既に本支援金の受給が終了した方で、引き続き要件を満たす場合には、再支給することが出来る場合があります。対象者には、本市から申請書等の案内を送付させていただきます。
問い合わせ先
本市では、申請書等の案内を送付した世帯からの問い合わせや、要件に該当するかの確認の問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しております。
なお、制度に関するご質問等については、厚生労働省がコールセンターを開設しておりますので、そちらにお問い合わせください。
大津市生活困窮者自立支援金にかかる問い合わせ先
電話番号:077-527-9700
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
お問い合わせ内容
- 申請書等の案内を送付した世帯からの書類作成等のお問い合わせ
- 申請書等の案内を送付した世帯からの収入、資産、求職活動等の要件の確認にかかるお問い合わせ
- 本支援金の要件に該当するかの確認のお問い合わせ
(主に他市に住民登録のあるときに特例貸付の条件を満たし、その後本市に転入された世帯)
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
主な受付対応の内容
- 本制度にかかるご意見等
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412
福祉政策課にメールを送る
更新日:2022年05月09日