児童手当 所得制限について
所得制限について
受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童一人につき月額5,000円)が支給されます。所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
なお、6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者のみの所得が審査の対象となります。(受給者と配偶者の所得の合算ではありません。)
所得制限限度額・所得上限限度額はどうすればわかりますか?
令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります。
平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更となります。なお以下の控除を受けるにあたり、当課へ提出が必要な書類はありません。
注意:(2)および(3)について別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせ下さい。
(1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除
平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有するものについては、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計所得から10万円を控除して得た額を用いることとされました。
(2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。
(3)ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。
1.計算方法【児童手当法施行令第3条】
下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて「A」の額を算出し、この金額を所得制限限度額と比較します。
控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は各27万円、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。
2.所得制限及び所得上限限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
- 1.計算方法【児童手当法施行令第3条】で計算した「A」の額と所得制限限度額及び所得上限限度額とを比較します。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の合計数は、前年12月31日において生計を維持した扶養親族数(年少扶養親族も含む)です。
- 扶養人数が6人以上の場合は1人につき38万円を加算した限度額となります。ただし、扶養親族等のうち、70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族に該当する方の加算額は、1人につき44万円となります。
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更新日:2022年05月27日