児童手当 所得制限について
所得制限について
受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童一人につき月額5,000円)が支給されます。所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
なお、6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者のみの所得が審査の対象となります。(受給者と配偶者の所得の合算ではありません。)
所得上限限度額超過により受給資格が消滅した方等の再度の認定請求について
所得上限限度額超過により受給資格が消滅となった方や認定請求が却下となった方で、翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。所得上限限度額を下回った年度の5月中、または、市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に提出されると、6月分から支給開始となります。申請が遅れた場合、申請月の翌月分からの支給となり、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
また、税の修正申告等により所得を更正され、所得上限限度額を下回った場合も、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得制限限度額・所得上限限度額はどうすればわかりますか?
1.計算方法【児童手当法施行令第3条】
下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて「A」の額を算出し、この金額を所得制限限度額と比較します。
控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は各27万円、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。
2.所得制限及び所得上限限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
- 1.計算方法【児童手当法施行令第3条】で計算した「A」の額と所得制限限度額及び所得上限限度額とを比較します。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の合計数は、前年12月31日において生計を維持した扶養親族数(年少扶養親族も含む)です。
- 扶養人数が6人以上の場合は1人につき38万円を加算した限度額となります。ただし、扶養親族等のうち、70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族に該当する方の加算額は、1人につき44万円となります。
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更新日:2024年03月19日