子育て世帯生活支援商品券交付事業
新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格、電気・ガス料金その他の物価高騰に直面する子育て世帯の生活を支援するため、商品券(お子様お1人につき5,000円相当分)を交付します。
交付対象となる児童の要件
平成19年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童で、次のいずれかに該当するもの
- 令和5年3月14日において、大津市の住民基本台帳に記載されている児童
- 大津市内の児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童
- 一方の配偶者からの暴力等を理由に大津市外から避難し、大津市長から児童手当の支給の認定を受けている他方の配偶者により監護されている者
交付対象者
令和5年3月14日時点で、交付対象となるお子様を監護している父・母等
上記に該当しないときでも対象となるケースがありますので、詳しくは以下の基準をご確認ください。
交付する商品券等
お子様お1人につき5,000円相当の商品券
- 商品券の詳細は、令和5年3月末ごろに公開する予定です。
お届けまでの流れ
令和5年5月末までに、令和5年3月14日時点でお子様の住民登録がある住所地に簡易書留で送付する予定です。
- 送付の日程が決まり次第お知らせします。
商品券のお受け取りに申請は不要です。
ただし、以下の条件に該当する方は事前の申出が必要になります。
1.商品券のお受け取りを辞退される方
2.配偶者からの暴力等を理由に避難し、住民票の住所とは異なる場所で居住している方
(注:既に大津市長から児童手当の支給の認定を受けている方のお申し出は必要ありません。)
次の電子申請のフォームからお申し出ください。
商品券のお受け取りを辞退される方
以下のURLからお申し出ください。(令和5年3月30日までにお申し出ください。)
注:申出には申出者(保護者)の本人確認書類が必要になります。
外部リンク:【辞退の申出】電子申請サービスへのリンク
配偶者からの暴力等を理由に避難し、住民票の住所とは異なる場所で居住している方
以下のURLからお申し出ください。(令和5年3月30日までにお申し出ください。)
(注:既に大津市長から児童手当の支給の認定を受けている方のお申し出は必要ありません。)
外部リンク:【避難の申出】電子申請サービスへのリンク
お申し出後に、子ども家庭課からお電話で、事情の聴き取りと添付書類の説明をさせていただきます。
(注)子ども家庭課からの説明後、添付書類をご提出いただいた後に、申出が完了しますのでご注意ください。
よくあるご質問
Q1 この事業の目的は何ですか?
A1 子育て世帯生活支援商品券交付事業については、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、物価高騰等に直面する子育て世帯の生活を支援するために実施するものです。
Q2 商品券は誰宛に届きますか?
A2 令和5年3月14日時点で大津市に住民登録がある平成19年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童の保護者様宛に送付します。
なお、今回の事業は世帯の所得制限なしで交付させていただきます。
Q3 高校生(18歳まで)を対象としないのはどうしてですか?
A3 今回の事業は、緊急的に実施するもので、児童手当の対象となる年齢の児童を対象としました。
Q4 0歳児が含まれていないのはどうしてですか?
A4 令和4年4月1日以降に出生されたお子様に対しては、令和4年度において市独自給付として「新生児等特別定額給付金」を給付させていただいているほか、「出産・子育て応援給付」も予定していることから今回は対象外とさせていただきました。
Q5 令和5年3月14日以降に住所が変わる場合はどうしたらよいですか?
A5 商品券は令和5年3月14日時点の住所に送付させていただきますので、恐れ入りますが、郵便物の転送手続きを行っていただきますようお願いします。
外部リンク:郵便局のホームページ
お問い合わせ先
大津市福祉部子ども未来局子ども家庭課(商品券交付担当)
電話番号 077-528-2677
Eメールを送る
この記事に関する
お問い合わせ先
子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る
更新日:2023年03月14日