障害福祉サービス等の過誤申立の手続について

更新日:2024年03月11日

支払いが確定した請求済みの給付費(実績)について取り下げる場合は、過誤申立が必要です。
過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。

過誤申立には

  1. 同月過誤(差額調整)
    過誤申立をした翌月に国保連合会へ再請求し、差額調整を行う方法
    (翌月請求分-過誤額+過誤請求分=支払決定額)
  2. 通常過誤(取り下げ)
    大津市へ過誤申立を行い、国保連合会への再請求はしない方法
    (翌月請求分-過誤額=支払決定額)

の2種類があります。

国保連合会に請求した介護給付費の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。
(再請求をしなかった場合は通常過誤と同じ取扱いになり、一旦全額を国保連合会へ返金することになります。なお、過誤金額が当月請求分を上回った場合は、マイナス分の金額を事業所から国保連合会へ振り込みしていただくことになります。この場合、国保連合会から振込方法等について連絡があります。)

利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求は行わないので通常過誤になります。

(注意)返戻された介護給付費について、過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連合会へ再請求してください。

申立締切日

毎月月末(障害福祉課必着)

例:3月1日~31日必着分まで→4月受付分で過誤処理されます(4月受付分で再請求ができます)

  • 提出は郵送でもかまいません。なお、ファックスでは受付できません。
  • 一度に行う過誤申立の件数が50件以上になる場合は、必ず事前に電話でご相談ください。
    50件未満の場合、事前連絡は不要です。
  • 一度に複数利用者分・複数提供月分の過誤申立を行う場合は、人毎の記載をお願いします(記載例を参照してください)。

過誤申立様式

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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