みんなで取り組む障害者差別解消法(合理的配慮の提供事例集を作成しました)

更新日:2023年12月19日

障害者差別解消法とは、障害を理由とする差別のない平等な社会で、みんなが共に暮らしていくための法律です。

障害者差別解消法が求めること
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関 禁止 義務
民間事業者 禁止 努力義務→義務(令和6年4月1日から)

不当な差別的取扱いとは

サービス等の性質上、他の利用者と異なる取り扱いをせざるを得ないような正当な理由もなく、障害があることを理由として、不利益となる取り扱いをすること。

(例)

  • 飲食店等の入店を、車いすを利用していることを理由に断られた。
  • マンション等の賃貸契約をするとき、障害があることを伝えると断られた。
  • カルチャーセンター等に入会しようとする人が、障害があることを伝えると断られた。

合理的配慮とは

障害のある人からの求めに応じてサービス等を利用するにあたり障壁となっている物事を取り除くこと(その対応が事業上過度な負担とならない範囲のもの)。

(例)

  • 視覚障害のある人に、レストランのメニューの内容を店員が読み上げる。
  • 聴覚障害のある人に、ホテル等の受付で、筆談や手話での対応をする。
  • 車いすを利用している人のために、出入り口の段差をなくす。

「障害者に対しての合理的配慮の提供事例集」を作成しました

正当な理由なく障害を理由とする差別の解消を目指し、障害当事者等からの意見を集約し、大津市独自の合理的配慮の提供事例集を作成しました。

本事例集は、場面ごとに想定される事例とその解決のための合理的配慮の提供の事例を記載しております。障害に関する理解の促進にご活用ください。

差別を受けた時は

「不当な差別を受けた」「もっと配慮してほしい」といった場合は、まずその事業の管理責任者に差別解消法が施行されたことを伝え、対応を求めてください。

(注釈)内閣府ホームページに国行政機関窓口一覧がございますので、そちらもご参考にしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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