精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2024年03月18日

精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活上のハンディキャップを持つ人で希望する人に交付されます。
障害等級は障害年金の等級に準じて1~3級までの区分があります。

精神疾患の全てが対象ですが知的障害者は含まれません。
また、入院・在宅の別、年齢による制限はありません。

新規交付手続きについて

新規のときは診断書を添えて申請して下さい。(有効期限2年)
年金証書等による申請の場合は、診断書の代わりに年金証書の写しと、直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し、照会についての同意書が必要です。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 診断書
  • 印鑑
  • 写真(3×4センチ)

更新手続きについて

更新する際は、有効期限の終了する日の概ね3か月前から申請できます。(有効期限2年)
年金証書等による申請の場合は新規交付時と同様の書類が必要です。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 診断書
  • 印鑑
  • 写真(3×4センチ、新しい手帳の発行をご希望の場合のみ)

障害程度変更手続きについて

障害の程度が変わったと思われる人は、診断書を添えて申請して下さい。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 診断書又は年金証書等の写し
  • 写真(3×4センチ、新しい手帳の発行をご希望の場合のみ)

再交付手続きについて

紛失・破損等のときは、再交付の申請をして下さい。

  • 申請書
  • 印鑑
  • 写真(3×4センチ)

居住地・氏名の変更手続きについて

住所や氏名を変更したときは、速やかに居住地の市町村に申請して下さい。他府県から転入されたときは新たな手帳の交付を受けて下さい。
変更後30日以内に届出して下さい。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 写真(3×4センチ)

返還手続きについて

死亡された場合や再交付を受けた場合、手帳を返還しなければなりません。

  • 障害者手帳
  • 手帳返還届
  • 届出人の印鑑

手帳の交付について

手帳は市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで3か月程度かかります。(申請内容や書類の不備の有無等によって期間が前後することがあります。)
制度の詳しい内容等につきましては、下記リンク先をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086​​​

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