みんなの福祉 住居確保給付金について

更新日:2023年11月07日

住居確保給付金について

就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方を対象として住宅費を支給するとともに、大津市役所生活福祉課(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

支給対象者や要件など住居確保給付金について、わかりやすくまとめた「しおり」を作成していますので、下記の「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。

住居確保給付金しおり(PDFファイル:334.5KB)

住居確保給付金の申請について

住居確保給付金については、生活福祉課窓口での申請のほかに、郵送による申請も可能です。

郵送による申請をお考えの方は、電話等により事前に生活福祉課の住居確保支援給付金担当にご相談のうえ、「郵送による申請時の添付資料および注意事項」を参考にして申請書類に必要事項を記入し、添付資料を同封のうえ郵送してください。

郵送申請の場合には、不備などがあった場合には書類のやり取りで時間を要し、支給開始までの期間が多くかかる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、大津市役所まで来所していただくよう、お願いする場合があります。

住居確保給付金の申請を検討されている方・受給中の方へのお知らせ(令和5年6月12日更新)

注:生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正され、令和5年4月から次の点が変更となりました。

支給対象者について

  • 離職又は廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、当該期間に疾病、負傷、育児その他各自治体がやむを得ないと認める事情により、連続して30日以上求職活動ができなかった方は、当該事情を考慮することとなりました。

再支給について

  • 住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇された方のみ対象であった再支給について、廃業した又はやむを得ない理由により休業等の状態となった方についても、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることが可能となりました。詳細は住居確保給付金担当者までお問合せください。

職業訓練受講給付金との併給について

  • 新型コロナウィルス感染拡大の影響下で講じられた特例措置が恒久化され、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能となりました。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743

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