転院事由発生連絡票について

更新日:2019年02月19日

平成26年8月20日付厚生労働省通知より、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合は、原則として入院中の指定医療機関から、転院前に福祉事務所へ連絡してもらうこととなりました。

転院に当たっては、現に入院している指定医療機関におかれましては、転院を必要とする理由、転院先医療機関等について、「転院事由連絡票」にて、原則として転院前に社会福祉事務所へ御連絡くださいますようお願いします。

ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743

生活福祉課にメールを送る