福祉医療費助成制度 受給券の更新について

更新日:2023年06月02日

福祉医療費受給券(乳幼児・子ども医療を除く)や重度心身障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費受給(助成)券は毎年8月1日から7月31日までの1年間の有効期限となっています。

受給券(助成券)を継続してお持ちいただくためには、毎年、市・県民税の申告や精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の更新の手続きが必要です。各種手続きができていないと継続して受給券(助成券)をお持ちいただくことができません。

市・県民税の申告手続きについては、市民税課(電話番号077-528-2722、もしくは077-528-2721)まで、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の更新手続きについては、障害福祉課(電話番号077-528-2745)までお問い合わせください。

現在、乳幼児の福祉医療費受給券をお持ちの方で、4月から小学生となられる方については、自動的に3月中旬頃に子ども医療(またはひとり親家庭)の福祉医療費受給券を郵送させていただきます。

また、母子家庭・父子家庭で20歳未満の高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、自動的に3月31日で受給券の有効期間が切れます。翌年度も20歳未満で高等学校在学中であれば、引き続き受給資格要件が満たされていますので、継続して受給券の交付を希望される場合は、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課で申請してください。(支所では申請できません。)

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お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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