国民健康保険 70歳から74歳の人の医療制度について

更新日:2023年09月12日

国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という)とは、70歳から74歳の方に発行される証です。高齢受給者証には、医療機関等の窓口での負担割合(以下「一部負担金の割合」という。)が記載されています。

対象の方は、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が一体となった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「被保険者証兼高齢受給者証」という。)を発行しますので、受診の際は提示してください。

対象となる方

次のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 大津市国民健康保険に加入している方
  • 70歳から74歳の方
  • 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

適用となる時期

70歳になる誕生月の翌月1日から適用になります(各月1日生まれの方は、誕生日から)。国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に、被保険者証兼高齢受給者証をご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。

有効期限について

被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年8月が更新となりますので、7月31日となります。8月1日から有効となる証は、一部負担金の割合を毎年その年度の市民税の課税所得(課税標準額)にもとづき判定した上で、7月下旬頃にご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。

ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、新たに保険証が交付されます。

病院での負担割合

被保険者証兼高齢受給者証に記載されている「負担割合」が、病院等でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。

一部負担金の判定方法

一部負担金
区分 判定基準 一部負担金の割合
現役並み所得者(注1) 同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で課税標準額が145万以上の方がいる場合 3割
一般 同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で全員の課税標準額が145万円未満の場合 2割

(注1)70歳になる国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳以上の国民健康保険被保険者の基準所得金額(総所得金額等-市県民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合、または同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員と特定同一世帯所属者の年間総収入が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。

注:一部負担金の割合が、遡って3割から2割に変更となった場合、すでに3割負担で医療機関等へ支払った医療費の差額を、申請によって支給します。ただし、医療機関等に支払った日の翌日から5年を過ぎると時効となり支給できませんのでご注意ください。詳しい申請方法は、保険年金課資格給付係までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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