介護保険 居宅介護支援事業所に係る人員及び運営等に関する基準条例

更新日:2024年03月26日

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第3次一括法)において、「介護保険法」等が改正され、従来、厚生労働省令で定めるとされていた、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、都道府県・指定都市・中核市の条例で定めることとなったことから、本市においても平成27年4月1日を施行日として新たに条例を制定しました。

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