指定居宅サービス事業所の指定取消処分について(令和3年3月)

更新日:2021年03月30日

指定居宅サービス事業者及び指定事業者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び第115条の45の9の規定に基づき、下記のとおり、令和3年3月29日付けで指定の取消処分を行いました。

処分対象事業所等

  • 事業者名称:株式会社Well-being
  • 所在地:大津市雄琴六丁目23番11号
  • 代表者:代表取締役 川端 英雄
  • 事業所名称:訪問介護bloom
  • 所在地:大津市苗鹿二丁目34番19号
  • サービスの種類:訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービス
  • 事業所指定番号:2570104303
  • 指定年月日:平成27年7月1日

指定取消処分の発効年月日

令和3年4月30日

処分理由

(1) 人員基準違反(法第77条第1項第3号該当)
管理者が勤務時間中に別事業所で勤務していたこと。

(2) 運営基準違反(法第77条第1項第4号該当)
訪問介護計画を作成せずにサービス提供を実施したこと。また、一部の利用者について、利用者負担額を徴収せず、不当に割引を行ったこと。

(3) 虚偽答弁(法第77条第1項第8号該当)
管理者が、令和2年12月7日に実施した法第76条第1項に基づく検査において、前管理者の指示により虚偽の答弁を行ったこと。

(4) 法令違反(法第115条の45の9第6号該当)
介護予防訪問介護相当サービスと一体的に運営する訪問介護において、人員基準違反、運営基準違反及び虚偽答弁の不正行為を行ったこと。

経過の概要

令和2年7月及び8月に本市障害福祉課が不正請求等に係る通報を受け、同年11月に障害福祉サービスの実地指導を行ったところ、通報の内容は一部確認できなかったものの、サービス提供をした従業者が同一であっても筆跡が異なる事例を多数確認しました。当該事業者は、介護保険サービス及び障害福祉サービスを一体的に運営していることから、介護給付費請求の処理状況等の検査並びに不適切な事業運営及び請求の防止を目的に実地検査(監査)を実施しました。監査の結果、上記処分理由に記載の不正行為が確認され、事業者が不正事実を認めていることから、今回の処分に至りました。
また、運営基準違反による返還額確認作業の中で、不正請求も確認されており、令和元年12月から令和2年10月提供分までで現在確認できている不正請求額は、約48万円(加算金含む。)となっています。

今後の対応

当該事業所の利用者(13名)について、他の事業所への引継ぎが必要なことから、処分効力の発生日を令和3年4月30日としました。また、不正請求額等の返還については、引き続き金額を精査し、事業者に返還を求めていきます。

参考

訪問介護とは:いわゆるホームヘルプサービスであり、要介護状態である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うサービス。

介護予防訪問介護相当サービスとは:平成27年度改正により創設された介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業うち、改正前の介護予防訪問介護(要支援状態の利用者に対するホームヘルプサービス)に相当するサービス。人員・設備等の基準については、訪問介護と同一の事業所において一体的に運営されている場合には、一体的に満たしているとみなされる。

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