指定居宅サービス事業所の指定取消処分について(令和3年7月)

更新日:2021年08月13日

指定居宅サービス事業者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、令和3年7月30日付けで指定の取消処分を行いました。

処分対象事業所等

事業者名称:株式会社ケアメイト
所在地:大阪府豊中市箕輪一丁目15番2号
代表者:代表取締役 今井 直紀
事業所名称:ケアメイト訪問介護事業所
所在地:大津市中庄一丁目14番6号
サービスの種類:訪問介護
事業所指定番号:2570105359
指定年月日:令和2年8月1日

指定取消処分の発効年月日

令和3年8月31日

処分理由

  1. 人員基準違反(法第77条第1項第3号該当) 
    ・事業開始以降、配置しなければならないサービス提供責任者が常時不在であったこと。
  2. 不正の手段による指定(法第77条第1項第9号該当)
    ・指定申請において、明らかに勤務することが不可能な者の名義を使用したこと。
    ・勤務予定にない者の雇用関係書、個人情報保護に関する誓約書を作成し、人員基準が満たせているかのような虚偽の申請を行ったこと。

経過の概要

令和3年3月10日に本市福祉指導監査課が人員基準違反に係る通報を受け、23日に実地検査を実施したところ、通報の内容を含め、上記処分理由に記載の不正行為が確認されました。事業所も不正事実を全面的に認めていることから、今回の処分に至りました。

今回の事案は不正の手段による指定申請であり、本来は指定申請を受けられず介護報酬等は請求できなかったものであるため、当該事業所に支給された介護給付費等全額が返還となり、107,632千円(加算金含む。)を返還金として求めていきます。

今後の対応

当該事業所の利用者36名(令和3年4月時点)について、他の事業所等への引継ぎが必要なことから、処分効力の発効日を令和3年8月31日としました。また、その処遇に支障をきたすことがないよう速やかに対応することを求めました。
また、引き続き介護給付費の返還金額を精査し、事業者に返還を求めていきます。

参考

訪問介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事の介護等その他生活全般にわたる援助を行うサービス。

 

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