介護保険 通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスへの移行等について
介護保険法の改正により、利用定員18人以下の通所介護事業所については、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となります。
通所介護の地域密着型通所介護への移行に関連する情報を以下に掲載します。
みなし指定利用者報告書の提出等について
平成28年3月31日において、地域密着型通所介護事業所が所在する市町以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、利用者みなし指定となることから、その範囲を確定するため別紙報告書を作成の上、郵送または持参(該当者がある場合はファックス不可)にて提出をお願いします。
平成28年3月31日現在の利用者(契約者を含む)のうち、大津市以外の他の市町村の被保険者について、別紙様式1を 保険者(市町村)ごとに 作成し、提出してください。ただし、要支援の利用者(被保険者)は含めないでください。(該当者がいない場合は、別紙様式2を提出し、提出してください。)
提出期限は 平成28年4月20日(水曜)必着 です。
(別紙様式1)地域密着型通所介護移行に伴うみなし指定利用者報告書 (Excelファイル: 37.5KB)
(別紙様式1)地域密着型通所介護移行に伴うみなし指定利用者報告書 (PDFファイル: 74.0KB)
(別紙様式2)【該当者なし】地域密着型通所介護移行に伴うみなし指定利用者報告書 (Excelファイル: 34.0KB)
(別紙様式2)【該当者なし】地域密着型通所介護移行に伴うみなし指定利用者報告書 (PDFファイル: 63.7KB)
介護保険最新情報
介護保険最新情報vol.514
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について
介護保険最新情報vol.514 (PDFファイル: 399.9KB)
介護保険最新情報vol.524
「地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」等の一部改正について」の送付について
介護保険最新情報vol.524 (PDFファイル: 1.4MB)
介護保険最新情報vol.539
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について
介護保険最新情報vol.539(その1) (PDFファイル: 702.1KB)
介護保険最新情報vol.539(その2) (PDFファイル: 1.6MB)
介護保険最新情報vol.534
「地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の送付について
介護保険最新情報vol.534(その1) (PDFファイル: 2.0MB)
介護保険最新情報vol.534(その2) (PDFファイル: 1.7MB)
移行の対象となる事業所
平成28年4月1日において、 利用定員が18人以下 の通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)
- 例えば、平成28年3月31日まで利用定員19人以上で営業し、翌4月1日から利用定員を18人以下に変更する場合も、地域密着型通所介護へ移行します。 (平成28年3月15日までに変更届の提出が必要です。)
- 現在、通常規模型の報酬区分を算定している事業所についても、利用定員が18人以下の場合は、地域密着型通所介護に移行します。
- 事業所の利用定員とは、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限をいいます(単位ごとの定員ではありません)。
- 介護予防通所介護 については、地域密着型介護予防サービスに移行せず、平成28年4月1日以降も、利用定員にかかわらず、引き続き介護予防サービスのままです。なお、すべての介護予防通所介護事業所が、平成30年3月31日をもって終了(有効期間満了)となります。
移行に際する手続きについて(みなし指定について)
平成28年4月1日時点で通所介護の指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、特段の移行の手続きは必要ありません(みなし指定)。
地域密着型通所介護に移行する判断基準となる利用定員については、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出がなされている利用定員で判断します。
また、新たな地域密着型通所介護事業所としての指定通知は行われません。
みなし指定の範囲について
大津市から地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。
また、平成28年3月31日において、大津市以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、当該市町村から指定を受けたものとみなされます。ただし、これは該当する利用者個人に限られたみなし指定(利用者みなし指定)となります。
みなし指定の有効期間は、平成28年4月1日から改正前の通所介護の指定を受けた日から6年を経過する日の前日(指定通所介護事業所の指定有効期間満了日)の間となります。
指定基準について
地域密着型通所介護の指定基準〔厚生労働省令〕では、通所介護とほぼ同じ内容となっていますが、運営推進会議の設置が必要となります。
また、地域密着型通所介護の指定基準は、厚生労働省令に基づき市町が条例で定めることになっています。
介護報酬について
基本サービス費(地域密着型通所介護費)については、前年度の利用者数の実績にかかわらず、現在の小規模型通所介護費の単位数が踏襲されます。
移行後の新たな利用者の受入れについて
地域密着型サービスは、原則として大津市の被保険者(事業所所在市町に居住する住所地特例対象者を含む)だけが利用することができます。
ただし、大津市外からの利用希望者がいる場合、大津市と利用者の保険者である市町の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町からの指定を受けて、利用者を受け入れることができます。
移行後の定員変更について
平成28年4月1日の移行後に事業所の利用定員を変更する場合は、変更後の利用定員によって指定申請が必要になる場合がありますので注意してください。
利用定員 | 通所介護 | 地域密着型通所介護 |
---|---|---|
18人以下→19人以上 | 通所介護の新規指定申請 | 廃止届 |
19人以上→18人以下 | 廃止届 | 地域密着型通所介護の新規指定申請 |
業務管理体制の整備に関する届出について
今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として一つの市町で地域密着型サービス事業所のみを運営している場合は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が、滋賀県から各市町に変更となります。
このため該当の法人は、平成28年4月1日以降に、滋賀県および大津市に対して「区分変更の届出」の手続きを行っていただく必要があります。
(注)「介護予防通所介護」の指定を併せて受けている場合や、法人が他に居宅(介護予防)サービス事業所を運営している場合、または複数の市町村で地域密着型サービス事業所を展開している場合などは、届出先区分が変更されませんので、上記手続は不要です。
地域密着型通所介護に関するQ&A
地域密着型通所介護に関するQ&A(平成28年1月22日時点版) (PDFファイル: 169.4KB)
全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料【抜粋】(21ページからQ&Aが掲載されています) (PDFファイル: 620.6KB)
移行期に係る手続きについて
1 指定関係の手続き
(1)平成28年4月1日における利用定員を変更する場合
利用定員を変更する場合の変更届については、事前の届出をお願いしていますが、当該時期の変更については、平成28年3月15日(火曜)必着の届出をお願いします。
なお、特に定員増の場合は、人員基準および設備基準に適合しているか必ず確認を行った上で届出をお願いします。
(2)通所介護(利用定員19人以上)のサテライト事業所へ移行する場合
平成28年4月1日設置の場合は、平成28年2月22日(月曜)までに事前協議を行ってください。
詳細は、「通所介護事業所における出張所等(サテライト事業所)の設置について」をご覧ください。
通所介護事業所における出張所等(サテライト事業所)の設置について (PDFファイル: 288.3KB)
(3)小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行する場合
通所介護事業所の「事業の廃止届出書(様式第6号)」を添えて小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所の申請を、平成28年2月22日(月曜)までに提出してください。
(参考)小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所へ移行する際の経過措置宿泊室の設置については、平成30年3月31日まで整備の猶予期間があります。経過措置期間内(平成28年4月1日から平成30年3月31日まで)において、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所としての人員基準を満たさない場合は、基本報酬が減算(100分の70)となります。
(4)地域密着型通所介護へ移行する事業所について
平成28年3月31日において、大津市以外の市町の利用者については、利用者みなし指定となることから、当該みなし指定となる利用者の状況を4月上旬に報告していただく予定です。詳細は後日通知します。
2 介護報酬関係の手続き(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
(1)利用定員19人以上の事業所
現在、小規模型通所介護費を算定している事業所については、平成27年度の利用実績等に応じて通常規模型以上へ変更する体制届を提出してください。(提出期限:平成28年3月15日(火曜))
(2)利用定員18人以下の事業所(地域密着通所介護へ移行する事業所)
移行に伴う体制届の提出は不要です。
(3)通所介護(利用定員19人以上)のサテライト事業所へ移行する場合
1(2)の「通所介護事業所における出張所等(サテライト事業所)の設置について」のとおりです。また、事業所の利用定員が変更となるため、事業所規模による報酬区分が変更する場合は、本体事業所の体制届も必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 事業所・施設整備室
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2738
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2021年03月31日