大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業について
令和4年度の助成事業について(重要なお知らせ)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業については、国の要綱等に基づき実施しております。現在、国において、令和4年4月からの不妊治療の保険適用に向けた議論が進められています。
これに伴い、現在の助成事業は令和3年度で終了します。ただし、保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する保険適用外で実施した治療については、国の方針に準じた経過措置を検討しております。
具体的な内容や申請方法につきましては決まり次第、このページでお知らせします。
(注)こちらに記載している内容は、現時点での予定です。国の通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。
対象となる治療
治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療
助成回数
年度をまたぐ治療1回のみ。
注:現行制度の上限回数の残りが2回以上あっても、本制度の助成回数は1回のみです。
助成額
現行の制度と同様
【参考】不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(厚生労働省令和3年度補正予算の概要より(抜粋)) (PDFファイル: 196.5KB)
保険適用について
特定不妊治療費の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されましたので、お知らせいたします。
注:こちらは、現時点での概要であり、詳細については、国の決定をお待ちください。
不妊治療の保険適用への検討状況等不妊治療に関する情報(厚生労働省ホームページ)
助成制度について
大津市では、指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。
特定不妊治療の過程で男性の治療として行う「精巣又は精巣上体からの精子採取の手術」を必要とした場合、それにかかる費用も助成します。
令和3年度版 大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業 申請のご案内 (PDFファイル: 460.3KB)
助成対象者
助成の対象となるのは、下記の1~5の条件にすべてに該当する方とします。
- 申請時において、夫婦のいずれか一方が大津市内に住所を有していること。
- 夫婦が婚姻関係(事実婚を含む)にあること。
- 指定医療機関によって特定不妊治療が必要であると認められたもの。
- 申請する治療の開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
- 大津市または、他の都道府県、政令指定都市もしくは大津市以外の中核市が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業(国の制度に基づく助成)を通算6回以上(初回申請時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回以上)受けていないこと。
対象となる治療
次のいずれかに相当するものが対象となります(採卵後、医師の判断でやむを得ず中止した場合も含む)。
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・授精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
- 以前に凍結した胚により胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
- 特定不妊治療を行うにあたり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)も助成対象になります。
(注意)
採卵に至らないケースは助成の対象となりません。
どの治療に該当するかは主治医にご確認ください。
対象としない治療
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
助成の内容
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療(保険外診療)に要した費用とします。
助成額は、「治療内容区分C及びF」については1回の治療につき上限10万円、他の治療内容については1回の治療につき上限30万円を上限として助成します。
男性不妊治療の助成について
特定不妊治療の過程において、男性が医療保険の対象とならない「精巣又は精巣上体からの精子採取手術」を実施した場合、1回につき30万円を助成します。
原則、男性不妊治療のみでの申請はできません。ただし、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療のみの申請でも助成の対象となります。
助成回数
助成回数の上限は下表のとおりです。
男性不妊治療のみの申請を行った場合も、通算助成回数に含まれます。
初回申請時の妻の年齢(注1) | 通算助成回数(注2) |
---|---|
40歳未満 | 1子につき43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 1子につき43歳になるまでに通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
(注1)妻の年齢は申請される際の治療の 開始時 を基準とします。治療中に43歳になられた場合は申請可能です。
(注2)表中「1子につき」の詳細は、申請のご案内にてご確認ください。
助成可能回数の確認について
治療や申請をされる前に、ご自身が助成を受けることができる回数を確認されたい場合は、「助成可能回数確認依頼書兼同意書」を提出することで確認が可能です。書類は大津市ホームページから印刷してご提出いただくか、健康推進課へお申出いただきましたら郵送いたします。
なお、確認には2~4週間ほど日数をいただく可能性があります。また、回答は確認依頼書兼同意書の申請者様あてに文書にて回答させていただきます。
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業 助成可能回数確認依頼書兼同意書 (PDFファイル: 88.8KB)
指定医療機関
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療とします。
下記以外の大津市外に住所を有する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施指定医療機関とみなします。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
滋賀医科大学医学部附属病院 | 大津市瀬田月輪町 | 077-548-2576 |
医療法人 桂川レディースクリニック | 大津市御殿浜 | 077-511-4135 |
医療法人 竹林ウィメンズクリニック | 大津市大萱 | 077-547-3557 |
医療法人 木下レディースクリニック | 大津市打出浜 | 077-526-1451 |
医療法人せせらぎ会 リプロダクション浮田クリニック | 大津市真野 | 077-572-7624 |
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
滋賀医科大学医学部附属病院 | 大津市瀬田月輪町 |
077-548-2567 |
(注1)男性不妊治療については、指定医療機関の主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で行った場合も助成の対象とします。
(注2)大津市外の指定医療機関につきましては、下記リンクをご参照ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関(情報提供)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱に基づき、指定医療機関情報(必須情報、任意情報)を公開します。
【ホームページ掲載が必須の情報】(様式第5号の2)
- 滋賀医科大学医学部附属病院(必須)(PDFファイル:182.5KB)
- 医療法人桂川レディースクリニック(必須)(PDFファイル:183.5KB)
- 医療法人竹林ウィメンズクリニック(PDFファイル:184.8KB)
- 医療法人木下レディースクリニック(必須)(PDFファイル:183.7KB)
- 医療法人せせらぎ会リプロダクション浮田クリニック(必須)(PDFファイル:184.1KB)
【ホームページ掲載が任意の情報】(様式第5号の4(第5条の2関係))
申請タイミング・申請期限
- 一連(各ステージ毎の)の治療が終了してから、申請してください。治療が終了した時とは、妊娠判定を行ったとき、もしくは医学的見地より、医師の判断で治療を中断したときのいずれかとなります。必ず主治医にご確認ください。
- 申請は、治療が終了した日の属する年度内(1年度は4月1日から翌年3月末日)に申請してください。ただし、3月中に治療が終了した場合に限り、翌年度の4月末日までとします。なお、申請期限の最終日が休日の場合は翌開庁日までとします。
助成年度 | 治療終了日 | 申請期限 |
---|---|---|
令和3年度 | 令和3年4月1日~令和4年2月28日 | 令和4年3月31日(木曜) |
令和4年3月1日~令和4年3月31日 | 令和4年5月2日(月曜) |
申請期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
医療機関で作成する「大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」に時間を要することがありますので、ご注意ください。
申請方法および必要書類
「申請のご案内」をよくお読みいただき、必要書類を揃えて申請してください。申請書は郵送でも受付可能としますが、その場合は下記の書類と通帳の支店名・口座番号名が明記されているページのコピーを同封の上、 郵送してください。
事実婚の場合の提出書類について
婚姻関係が事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある夫婦に限り、次の書類をご提出いただいた場合に助成金交付の対象として取り扱います。
- 両人の戸籍謄本
- 事実婚関係に関する申立書(様式第10号の2)
様式は以下に掲載しているものを印刷してご使用いただけます。
様式
申請には以下に掲載している様式を印刷してご使用ください。
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第9号) (PDFファイル: 148.8KB)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第9号)(記入例) (PDFファイル: 143.3KB)
大津市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第10号) (PDFファイル: 229.5KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第10号の2) (PDFファイル: 58.0KB)
注意事項
住所、続柄、婚姻関係などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
申請場所
大津市健康推進課または市内各すこやか相談所
受付時間はいずれも9時~17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始除く)まで
助成金の交付方法
助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます(申請から約3か月後)。
平成16年4月以降に大津市へ転入されたご夫婦は、前住所地での助成状況を確認させていただきますので、決定まで日数を要します。
助成金交付申請の不承認
要件に該当しないなど助成金を交付できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
大津市一般不妊治療費助成制度
不妊治療を受けている夫婦に対して不妊治療に要する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図ります。
不妊・不育症相談
専門相談員(助産師)が、受診・治療への迷いや悩み、検査や薬、周囲との人間関係など不妊や不育症に関する様々な悩みに関する相談を受けます。電話にて事前に予約が必要です。相談は無料です。
不妊治療と仕事の両立相談窓口
不妊治療と仕事の両立相談パンフレット (PDFファイル: 282.5KB)
更新日:2022年04月11日