小児慢性特定疾病にかかる指定医療機関および指定医について

更新日:2023年10月01日

大津市の指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医

市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病の方が助成を受けることができます。

また、市長の指定を受けた指定医に限り、小児慢性特定疾病医療費助成の申請に必要な診断書(医療意見書)を記載することができます。

各医療機関・各医師におかれましては、必要に応じて御申請いただきますようお願い申し上げます。

大津市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

(注意)他の都道府県・指定都市・中核市に所在する医療機関の指定状況については、各自治体のホームページ等で御確認ください。

大津市小児慢性特定疾病指定医一覧

(注意)他の都道府県・指定都市・中核市に所在する医療機関に勤務する指定医については、各自治体のホームページ等で御確認ください。

(医療機関の方へ)医療意見書の様式について

医療意見書の様式は、下記ポータルサイトよりダウンロードできます。疾病(診断名)ごとに様式の内容が異なりますので御注意ください。

また、ポータルサイトでは対象疾病の基準についても公開されています。

以下の『診断の手引きについて』と併せて、医療意見書作成の参考としてください。

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請について

小児慢性特定疾病の制度では、小児慢性特定疾病児の方は、市長の指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等(指定医療機関)が行う医療に限り、助成を受けることができます。

医療機関の指定期間は指定日から6年間です。変更手続き、および更新手続き等につきましては、追ってお知らせいたします。

指定医の申請について

市長の指定を受けた指定医に限り、小児慢性特定疾病医療費助成の申請に必要な診断書(医療意見書)を記載することができます。

指定期間は、指定日から5年間です。変更手続き、および更新手続き等につきましては、追ってお知らせいたします。

(注意) 申請は、主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関の所在都道府県、政令指定都市または中核市に行うことになります。大津市外の医療機関でも医療意見書を作成される場合は、当該の医療機関所在地の担当部署へも別途申請が必要です。

小児慢性特定疾病指定医研修についてのお知らせ

小児慢性特定疾病医療費助成申請のための医療意見書を作成する「指定医」は、

  1. 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること、
    又は
  2. 都道府県等が実施する研修を受けていること 

を要件としています。

上記2.に該当する方は、小児慢性特定疾病指定医研修サイトで大津市の指定医研修を受講いただけます。詳細については、健康推進課までお問合せください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-528-2748
ファックス番号:077-523-1110

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