新型コロナ関連 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について【終了しました】
危機関連保証の認定について
客観的に生じた経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者に対して資金調達を行い、中小企業・小規模事業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした支援制度です。
制度の利用には、主たる事業所の所在地を管轄する市町村の認定が必要です。認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とはさらに別枠の保証限度額(2.8億円)で借入債務の100%を保証する特別保証の申込みを行うことができます。なお、保証については、信用保証協会の審査の上決定されます。
更新日:2022年08月22日