令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます

更新日:2023年01月10日

インボイス制度について

  • インボイス制度は適格請求書等保存方式と言われ、複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式のことです。
  • 適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
  • 適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

(注)インボイス制度についての詳細については、以下のホームページをご確認ください。

激変緩和措置について

インボイス制度実施に当たり、令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)が公表され、一定期間、激変緩和措置を講じることが示されました。

詳細については、以下を参照してください。

一般的なご質問・ご相談

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
電話番号:0120-205-553
受付時間:9時から17時(土曜、日曜、祝日を除く)

個別相談(電話での回答が困難な場合等)

納税地を所管する税務署へお問い合わせください。

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産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
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ファックス番号:077-523-4053

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