文化観光振興助成金
1 目的
本市の観光資源となる文化財等(以下「文化観光資源」という。)を保存し、継承し、及び活用するための経費の一部について助成金を交付することにより、本市の文化観光の振興に資することを目的とする。
2 補助の概要
- 対象者
文化観光振興助成金の交付を受けることができる者は、助成対象事業を実施する個人又は団体とする。
- 対象事業
a. 文化観光資源を構成する物品の修理、修繕又は複製
b. 指定民俗文化財の保存に係る収蔵庫などの建設又は補修
c. 観光イベントとして定着している伝統行事を他の地方公共団体で開催されるイベントにおいて実施する事業
d. その他市長が文化観光の振興に資すると認めた事業
- 対象経費と補助金額
大津市文化観光振興助成金交付要綱第4条による
3 手続の概要
- 申請
ア)提出期間
事業の着手前
イ)提出書類
交付申請書、収支予算書、事業計画書、その他市長が必要と認める書類等(仕様書、積算書、写真等)
ウ)提出先
産業観光部観光振興課
エ)提出方法
持参、郵送
- 交付決定
ア)申請から交付決定までの標準処理期間
30日
イ)決定の通知
補助金交付決定通知書又は補助金交付申請棄却(却下)決定通知書によって通知します。
- 実績報告
ア)提出期限
事業完了後2ヶ月以内
イ)提出書類
事業報告書、収支決算報告書、その他市長が必要と認める書類等(実施設計書、領収書、完成写真等)
ウ)提出先
産業観光部観光振興課
エ)提出方法
持参、郵送
- 交付
ア)交付の請求
補助金交付確定通知書を受領後速やかに補助金交付請求書を提出してください。
イ)交付の時期
交付請求書の提出日から概ね30日以内
4 留意事項
助成金の交付を希望される所有者等は、前年度10月までに、事前に協議が必要になります。
5 根拠
大津市補助金等交付規則
大津市文化観光振興基金条例
6 交付基準
大津市文化観光振興助成金交付要綱
更新日:2022年05月24日