大津市教育環境保全のためのマンションの建設に関する届出制度実施要綱について

更新日:2023年05月16日

大津市教育環境保全のためのマンションの建設に関する届出制度について

大津市教育環境保全のためのマンションの建設に関する届出制度実施要綱に基づき、大津市内の教育環境要保全区域において、計画戸数100戸以上(単身者用を除く。)のマンションの建設を目的とした土地取引等を行う前には届出が必要です。

児童の増加に伴う影響を事前に把握するとともに、小学校及び児童クラブに関する必要な情報を提供し、必要に応じて協議を行うことで、良好な子育て教育環境等の保全に資することを目的としています。

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事務手続きフロー

教育環境要保全区域について

マンションの建設により児童が急増した場合に、小学校の校舎や児童クラブの施設の適正な規模の確保が困難になると見込まれる区域です。市街化調整区域ではマンションの建設は行えませんが、教育環境保全区域は、市内全区域の小学校の校舎又は児童クラブの施設を対象にしています。

教育環境要保全区域一覧図

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届出方法について

届出の詳細や添付書類については、下記をご覧下さい。

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この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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