開発許可手続きの迅速化に向けた事務手続きの変更について

更新日:2022年03月23日

都市計画法第32条及び公益的施設協議の手続きが変わります

大津市では、開発許可手続きの迅速化に向けた申請手続方法の見直しを行っています。これまで、試行期間として令和元年11月1日から都市計画法第32条及び公益的施設の協議に伴う事務手続き方法を変更していましたが、令和2年4月1日より本格運行します。主な変更点は以下の2点となります。

1 32条及び公益的施設協議書の提出先の変更

32条及び公益的施設協議書を、各公共施設管理者へ直接提出します。また、同意通知も、各公共施設管理者から行います。

2 事前協議結果報告書の提出

上記1の変更に伴い、各課要件処理の完了を確認するため、事前協議結果報告書(様式4-2)を上記1の提出前に開発調整課へ提出します。

あわせて申請図書の見直しを行います。

  1. 「財務諸表(事業者分)」、「隣接土地所有者一覧表」の添付が不要に。
  2. 「設計者の資格調書」は設計資格が必要な事業のみ添付。
  3. 「法人税、所得税の納税証明書」は市税分(大津市)を追加。

詳しくは、以下の添付ファイルを参照し、ご不明な点があれば開発調整課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

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