適合証明(60条証明)について

更新日:2024年03月11日

建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面(建築基準法施行規則第一条の三第一項ロ(1)表二第77から82までの各項の書面)の交付を求めることがでます。(都市計画法施行規則第60条)

交付の手続き

1 証明書の交付申請

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書(様式第24号)を提出してください。
・必要部数 正副2部( 日付は補正処理後に記入)
・添付書類 60条証明のチェックリスト及びチェックリストに記載の必要書類
(注)チェックリストには基本事項のみを記載しています。その他の書類の提出を求める場合があります。

2 証明書交付

  1. 証明書交付手数料(4,000円)が必要です。
  2. 副本は返却します。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

開発調整課にメールを送る