郵便等による不在者投票制度について

更新日:2019年06月26日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。

複数の障害をお持ちでも、身体障害程度等級(一種一級など)ではなく、「障害名」欄に記載されている障害が下記の表の個別の等級に該当することが必要です。

対象

身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害
    障害の程度一級、二級
     
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
    障害の程度 一級、三級
     
  • 免疫、肝臓の障害
    障害の程度 一級、二級、三級

戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 両下肢、体幹の障害
    障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
     
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
    障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方

  • 要介護状態区分
    要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

  1. 該当する要件の手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証)の写しを添付のうえ、郵便等投票証明書交付申請書を大津市選挙管理委員会委員長あてに直接又は郵便等にて申請して下さい。
  2. 申請にもとづき、郵便等による不在者投票を行うことができる方であると認められれば、大津市選挙管理委員会から、郵送にて「郵便等投票証明書」を交付します。郵便等投票証明書は選挙のたびに必要となりますので大切に保管して下さい。

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で次の要件に該当する方は、あらかじめ大津市選挙管理委員会に代理記載人を届け出ると、代理人の記載によって投票することができます。

身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 上肢、視覚の障害
    障害の程度1級

戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する方

  • 上肢、視覚の障害
    障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

郵便等による不在者投票の代理記載制度で投票を行う場合も、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に申請して下さい。

投票の方法

不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければなりませんので、それまでに大津市選挙管理委員会に届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、お早めにお送りください。 

  1. 投票用紙、投票用封筒の請求
    投票用紙等請求書に必要事項を記入のうえ、郵便等投票証明書を添えて直接又は郵便等をもって大津市選挙管理委員会委員長に対して投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。(請求できる期限は、選挙期日(投票日)の4日前までです。この投票用紙の請求は、選挙期日の告示、公示日前でも可能です。)
  2. 投票用紙等の交付
    請求にもとづき、大津市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が請求先の住所に郵送されます。簡易書留で郵送しますので、受け取りが必要となります。
  3. 不在者投票
    郵送されてきた投票用紙等は自分の手で記載してください。(ただし、代理投票の申請を行った場合は、代理の人が記載します。)
  4. 投票用紙等の送付
    投票用紙等を記載後、同封の返信用封筒にて大津市選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

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