令和3年度 就学援助費受給の申請について
市立小中学校(国立小中学校、県立中学校)に就学している児童生徒の保護者で、就学に必要な経費の一部を援助する制度(就学援助制度)をご案内します。
該当すると思われる方で受給を希望される方は、下記の要領で申請してください。ただし、要件によっては認定されない場合もあります。
申請受付期間がAとBの2つに分かれますので、該当するかどうかを確認の上、申請の手続きをしていただきますようお願いします。
(注)その後受付は随時行いますが、認定時期が変わるため、支給できる額が減額になります。
A 新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給にかかる受付期間
令和3年1月15日(金曜)から令和3年2月15日(月曜)まで
B 一般受付期間
令和3年3月2日(火曜)から令和3年4月10日(土曜)まで
A 新入学学用品費(入学準備費の前倒し支給にかかる要件
令和3年度に小学校1年生または中学校1年生で下記の要件に該当し、新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給を希望する
- 大津市に住民登録があり、大津市立小中学校、国立小中学校(市内)、県立中学校(県内)に入学予定者がいる
- 生活保護を受給していない世帯
- 上記の全ての要件を満たし、下記1から9の要件のいずれかを満たす方
申請理由 | 必要書類 |
---|---|
1.児童扶養手当を受給している | 令和2年11月以降に大津市が発行した児童扶養手当証書の写し |
2.生活保護の停止又は廃止 | 令和2年4月以降に発行されている生活保護の停止決定通知書または、廃止決定通知書の写し |
3.市民税が非課税又は減免 | 児童生徒を除く世帯員全員の市民税非課税証明書(令和2年度)の原本 |
4.個人事業税が減免 | 個人事業税減免決定通知書(令和2年度)の写し |
5.固定資産税が減免 | 固定資産税賦課決定通知書(令和2年度)の写し |
6.国民年金の掛金が免除 | 令和2年4月以降に発行されている20歳以上の世帯全員の国民年金保険料免除承認通知書の写し |
7.国民健康保険料が減免、又は徴収猶予 | 令和2年4月以降に発行されている児童生徒を除く世帯全員の国民健康保険料減免・徴収猶予決定通知書の写し |
8.生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた | 令和2年4月以降に発行されている生活福祉資金貸付決定通知書 の写し |
9.職業安定所登録日雇労働者として登録 | 雇用保険被保険者手帳の写し |
詳しい手続きは、下記リンクをご覧ください。
令和3年度 就学援助費の新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給の申請の手続きについて
B Aに該当しない方で就学援助を受給できる要件等
下記のアからウのいずれかに該当し、下記の1から10の要件のいずれかに該当する場合
ア.令和3年度に市立小学校(市内の国立小学校)に就学する新小学校2年生から小学校6年生の児童の保護者
イ.令和3年度に市立中学校(市内の国立中学校、県内の県立中学校)に就学する新中学校2年生・3年生の生徒の保護者
ウ.令和3年度に市立小中学校(市内の国立小中学校、県内の県立中学校)に就学予定の小学校1年生または中学校1年生の児童生徒で、新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給期間に申請ができなかった保護者
要件
(令和2年度または令和3年度)
- 児童扶養手当を受給している
- 生活保護の停止又は廃止
- 市民税が非課税又は減免
- 個人事業税が減免
- 固定資産税が減免
- 国民年金の掛け金が免除
- 国民健康保険料が減免、又は徴収猶予
- 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた
- 職業安定所登録日雇労働者として登録
(令和3年度) - 生計同一の収入が一定基準以下のため
世帯 | 家族構成 | 総収入額(給与所得控除前の額) |
---|---|---|
3人 | 父38歳・母33歳 子供9歳(小学4年生) |
約390万円 (社会保険料36万円) |
4人 | 父35歳・母30歳 子供6歳・子供2歳 |
約430万円 (社会保険料45万円) |
5人 | 祖父69歳・祖母68歳 父45歳・母41歳・子供12歳 |
約520万円 (社会保険料59万円) |
(注)就学援助費制度は世帯員全員の総収入額によって、審査を行います。上記については、認定基準の目安になります。申請前の認定の基準の範囲かどうかの問い合わせは、正確な審査ができませんので、お答えしかねます。
(留意事項)兄弟、姉妹が令和3年度に小学校1年生または中学校1年生で、Aの申請期間で申請された場合は、再度申請手続きを行う必要はありません。
詳しい手続きは下記にて確認ください。
更新日:2020年10月09日