料金等のお支払い方法について
お知らせ
大津市企業局は、ガス小売事業に係る業務をPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づき、びわ湖ブルーエナジー株式会社より受託しています。
料金等のお支払い方法について
水道・ガス料金及び下水道使用料のお支払い方法には、口座振替、クレジットカード、納入通知書(スマホアプリによるお支払いを含む。)の3種類があります。
口座振替によるお支払い
金融機関のお客様の預金口座から、毎月自動的に料金等をお支払いいただく方法です。ご請求予定金額及び振替予定日は、原則、検針時にお配りする「水道・ガス等ご使用量のお知らせ」でお知らせしています。
(1)申込方法
「納入通知書」又は「水道・ガス等ご使用量のお知らせ」と預金通帳、お届け印を持って、下記の金融機関へお申し込みください。
口座振替依頼書は、大津市内の下記の金融機関の窓口にあります。
(2)取扱金融機関
銀行 | 滋賀、みずほ、関西みらい、福井、京都、三菱UFJ、ゆうちょ(郵便局を含む) |
---|---|
信託銀行 | 三井住友 |
信用金庫 | 京都、京都中央、滋賀中央 |
信用組合 | 滋賀県、京滋、滋賀県民、近畿産業 |
農業協同組合 | レーク大津 |
その他 | 商工組合中央金庫、近畿労働金庫 |
預金口座振替依頼書記入例
大津市市税等預金口座振替依頼書 (PDF: 386.1KB)
クレジットカードによるお支払い
お客様から事前にお申し込みをいただき、継続的にクレジットカードでお支払いいただく方法です。
一旦、クレジットカード会社が、お客様に代わって企業局に料金等を立替払いします。その後、クレジットカード会社は立替払いした金額を、カード利用代金としてお客様に請求します。
対象は、一般家庭用(集合住宅の親メーターを除く)としてご使用で、原則、水道メーターの口径が25ミリメートル以下、ガスメーターの号数が10号以下の施設です。
ご利用いただけるカードブランド(次のロゴマークのついたクレジットカード)

(1)申込方法
申込書に記入、捺印のうえ、企業局お客様センター(大津市役所新館1階:大津市御陵町3番1号) に持参又は郵送にてご提出ください。
市内で転居された場合、申込を解約された場合は、新たに申込手続きが必要です。また、カード番号や有効期限等に変更があった場合も再度登録(申込み)が必要です。企業局お客様センターでお手続きください。
申込書は、企業局お客様センターに電話で取り寄せていただくか、下記よりダウンロードしてください。ダウンロードした様式で申し込まれる場合は、お客様控として、コピーをしておかれることをおすすめします。
クレジットカード払い申込書・提出用宛名ラベル
水道・ガス料金及び下水道使用料クレジットカード払い申込書 (PDF: 198.6KB)
クレジットカード払い申込書記入例
水道・ガス料金及び下水道使用料クレジットカード払い申込書(記入例) (PDF: 298.5KB)
(2)「水道・ガス料金及び下水道使用料クレジットカード払い約定」
下記の約定をご承認のうえ、お申し込みください。
- クレジットカード払い(以下「カード払い」という。)の対象は、一般家庭用(集合住宅の親メーターを除く。)としてご使用の方で、原則、水道メーターの口径が25ミリメートル以下、ガスメーターの号数が10号以下の施設です(業務用は除きます。)。
- 申込みのあったクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)が定める会員規約に従ってお支払いいただきます。
- カード会社の規定による会員資格の喪失、お客様からの解約の届出等がない限り、カード払いを継続します。ただし、届出等がなくても水道・ガス等のご使用を中止された場合は、カード払いを解約されたものとみなします。
- 水道・ガス料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)のカード払いは、1回払いです。
- カード会社の締切日と検針日の関係等により、カード会社からお客様への請求において2か月分の料金等が同時期になったり、間隔が空いたりする場合があります。
- 大津市企業局(以下「当局」という。)は、下記の事項は行いませんので、カード会社が発行する利用明細書等でご確認ください。
[1]「納入通知書」及び「領収書」の発行
[2]検針時にお渡しする「水道・ガス等ご使用量のお知らせ」へのカード払いによる引落予定日及び引落済額の表示
※初回のお知らせにはご使用量のみで、金額が印字されないことがあります。 - 下記事項によりカード払いができない場合は、当局から「納入通知書」により、直接請求させていただきます。
[1] カード会社の規定(カード利用限度額超過等)
[2] 当局及びカード会社の事務上の都合 - カード払いの取扱い開始後に、カードの有効性が確認できなくなった場合は、取扱いを取り消し、その後は、当局から「納入通知書」により、直接請求させていただきます。
- カード番号又は有効期限等に変更があった場合は、再度登録(申込み)が必要です。企業局お客様センターでお手続きください。ただし、カード会社から当局に変更後のカード番号又は有効期限等が通知され、カード払いの取扱いが継続できる場合があります。
- お申込みいただいた施設以外の施設への変更(転居等による場合)や、カード払いを一旦解約された施設において、再度カード払いを希望される場合などは、新 たに申込み手続きが必要となります。また、お客様氏名が変更になる場合も、新たに申込み手続きが必要となります。
- お客様とカード会員が異なる場合は、下記の事項について双方が承諾したものとします。
[1] お客様が料金等のお支払いをカード会員に委託されたものとみなします。
[2] カード会社が発行する通知書等は、カード会員に送られます(ただし、当局が発行する通知書等は、施設場所又は申込みされた「通知書等の送付先・氏名」あてにお送りします。)。
納入通知書によるお支払い
企業局からお客様に郵送する納入通知書により、下記お支払い場所の窓口でお支払いいただく方法です。
お支払い場所
- 金融機関:口座振替取扱い金融機関と同じ
- コンビニエンスストア:ただし、納期限が過ぎている場合、バーコードの表示がない場合、合計金額が30万円を超える場合等は利用できません。
- 企業局お客様センター(大津市役所新館 1階)
- 大津市役所各支所
- スマートフォン決済アプリ(Pay B、LINE Pay、楽天銀行のみ)【令和元年6月1日より取扱開始】:ただし、納期限が過ぎている場合、バーコードの表示がない場合、合計金額が30万円(LINE Payは5万円)を超える場合等は利用できません。また、領収証は発行されません。詳細につきましては、各アプリのホームページをご確認ください。
PayBについて
PayBご利用可能金融機関
LINE Payについて
楽天銀行(コンビニ支払いサービス)について
スマートフォン決済アプリによるお支払い(納入通知書によるお支払い)
企業局からお客様に郵送する納入通知書のバーコードを、スマートフォンの決済アプリで読み取りお支払いいただく方法です。
お支払い方法
スマートフォン決済アプリ(Pay B、LINE Pay、楽天銀行のみ)【令和元年6月1日より取扱開始】:ただし、納期限が過ぎている場合、バーコードの表示がない場合、合計金額が30万円(LINE Payは5万円)を超える場合等は利用できません。また、領収証は発行されません。詳細につきましては、各アプリのホームページをご確認ください。
PayBについて
PayBご利用可能金融機関
LINE Payについて
楽天銀行(コンビニ支払いサービス)について
料金のお支払いに関するお問合せ先
大津市企業局 お客様センター
電話番号:077-528-2603
執務時間:8時40分から17時25分まで
電話受付時間:8時40分から18時30分まで(平日)
(なお、1月1日~1月3日を除く土・日曜、祝日は、8時40分から17時25分まで電話によるお問い合わせのみを受付しています。)
注:お問い合わせの際は「ご使用番号」をお知らせください。
更新日:2019年06月01日