大津市ガス特定運営事業等に係る客観的評価の公表

更新日:2018年11月01日

大津市ガス特定運営事業等に係る客観的評価を公表します

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)第8条第1項の規定により大津市ガス特定運営事業等を実施する新会社の株式の一部を本市から譲り受ける民間事業者(優先交渉権者)を選定したので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。

 

 

 

 大津市ガス特定運営事業等に係る優先交渉権者の選定に関しては、下記のリンク先をご参照ください。

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