審査基準・標準処理期間の公表 水道ガス整備課

更新日:2023年10月26日

根拠法令名

大津市指定ガス工事店規程

根拠条項条-項-(号)

15-4

申請に対する処分の概要(整理票:PDF文書)

試験の免除

審査基準の状況

  1. 設定状況
    未設定
  2. 未設定理由
    法令等の規定において判断基準が言い尽くされている。

標準処理期間の状況

  1. 設定状況
    未設定
  2. 未設定理由
    将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難である。

未設定理由の条項については、関連情報の「審査基準・標準処理期間の公表」を御覧ください。

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お問い合わせ先

企業局 水道ガス整備課
〒520-8575 市役所新館4階
電話番号:077-528-2606
ファックス番号:077-522-7489

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