基準点付近で工事をされる方へ

更新日:2019年06月10日

大津市が管理する基準点の付近で工事をする場合は、届出又は申請が必要です

1.基準点の位置を確認する

インターネットで基準点の所在地・点名を調べることができます。

2.基準点に影響を及ぼす工事

  • 掘削底面端から45度の線内に基準点の構造物が入る掘削工事等
  • 車両及び重機等の振動が基準点に影響を及ぼす杭の打設及び杭の引き抜き等の工事のうち、基準点からの距離が5メートル以下となる工事
  • その他基準点の効用に支障を来すと認められる工事等

3.協議

工事場所付近に基準点が設置されている場合は、まずは当課までご協議ください。影響の有無を確認します。

4.大津市公共基準点管理保全要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2705
ファックス番号:077-521-0427

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