固定資産の価格に係る不服審査について

更新日:2022年09月01日

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市に設置されている大津市固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。(地方税法第432条)

納税者は、納税通知書に記載された価格(評価額)について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、文書をもって、大津市固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。

なお、価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、市長に対して行政不服審査法の審査請求をすることができます。

基準年度以外の年度における価格に関する審査申出について

土地、家屋について、第二年度又は第三年度においては、基準年度又は第二年度の価格が据え置かれた価格については審査の申出はできません。
ただし、第二年度又は第三年度の次に掲げるものは、審査申出をすることができます。

  1. 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他の特別な事情により新たに評価した土地又は家屋
  2. 地方税法附則第17条の2に基づき、下落修正を行なった土地の価格のうち下落修正に関する部分

償却資産については、基準年度はありません。

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