中小企業者のための融資制度のご案内(新規貸付休止)
重要なお知らせ
大津市中小企業振興資金融資制度の新規貸付を令和7年3月31日(月曜)をもって休止しました。
昭和44年度より市内で事業を営む中小・小規模事業者に対し、経営基盤の強化とその振興発展を目的として、大津市中小企業振興資金融資制度を実施してまいりましたが、本制度開始以降、国・県等で低利率で利便性が高い、新たな融資制度が開始されるなど、様々な融資の選択肢が広がっており、本制度以外にも多くの融資商品にて資金ニーズをカバーできる状況にあります。
本市においても令和2年度以降、本制度が利用されていない状況が続いており、慎重に検討を重ねた結果、本制度を休止することとなりました。
大津市中小企業振興資金融資制度について
大津市中小企業振興資金融資制度は、市内中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金を融通し、中小企業の健全な育成発展を図ることを目的に、大津市と金融機関ならびに滋賀県信用保証協会の三者の相互協力によって運営している融資制度です。
大津市中小企業振興資金融資制度
小規模企業者小口簡易資金融資制度(小口資金)
- 融資対象者
市内に事業の本拠を有し、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人、ただしサービス業のうち宿泊業・娯楽業・医業を主たる事業とする法人については20人)以下のもので「小口零細企業保証制度」の対象者
注:「小口零細企業保証制度」とは、小規模企業者の資金調達の円滑化を確保するために設けられた制度。全国の信用保証協会の既存保証残高と合算して2,000万円以内となる申込みのみ100%保証が適用されます。(全国の信用保証協会とは、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会のことを指します。以下同じ。) - 貸付限度額
2,000万円以内(ただし、全国の信用保証協会の既存保証残高と合算して2,000万円以内) - 貸付期間
運転資金:5年以内、設備資金:7年以内 - 貸付利率
年1.5%(固定) - 保証人・担保
原則として無担保無保証人。ただし、資金の融資を受けようとするものが法人の場合は、保証協会の定めるところによる。滋賀県信用保証協会の信用保証を必須とします。 - 借入可能回数
1年度当たり3回を限度とし、借入残高のある小口資金は3口を限度とする。
中小企業経営安定資金融資制度(経営安定資金)
- 融資対象者
市内に事業の本拠を有し、次のいずれかに該当するもの
- 資本金又は出資金が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円)以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社又は個人
- 協同組合、協業組合、商工組合等
- 常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人
- 貸付限度額
1,000万円以内(高度化事業等は2,000万円以内) - 貸付期間
運転資金:6年以内、設備資金:8年以内(高度化事業等は9年以内) - 貸付利率
年1.5%(固定) - 保証人・担保
原則として無保証人。ただし、資金の融資を受けようとするものが法人の場合は、保証協会の定めるところによる。また、この場合以外に担保又は保証人が必要になることがある。原則として滋賀県信用保証協会の信用保証を要します。 - 借入可能回数
1年度当たり1回を限度とし、借入残高のある経営安定資金は1口を限度とする。
借り入れ申込人の資格要件
- 原則として、市内に事業の本拠を有し、同一事業を1年以上継続して営んでいること。
- 市内に1年以上住所を有していること。
- 所得税、事業税、住民税等公租公課を最新納期分まで完納していること。
- 過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
- 信用保証協会から代位弁済を受けていないこと。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可・登録・届出等を必要とする事業の場合は、許認可等を取得後1年以上継続して事業を行っていること。
- 暴力団、暴力団員及びそれらに準ずる者でないこと。
- 信用保証協会の保証要件を満たしていること。
- 小口資金の融資を受けようとする者は、次の要件も満たしていること。
・融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた小口資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
・小口資金を借り換えようとする場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
(ア)当該借換えの対象となる従前に融資を受けた小口資金の元利返済を一年以上行なっていること。(元金据置期間を除く。)
(イ)融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた小口資金を滋賀県中小企業振興資金の「セーフティネット資金(借換枠)」旧経営安定借換資金によって借り換えていないこと。 - 経営安定資金の融資を受けようとする者は、次の要件も満たしていること。
・融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた経営安定資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
・融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた経営安定資金を滋賀県中小企業振興資金の「セーフティネット資金(借換枠)」旧経営安定借換資金によって借り換えていないこと。
・経営安定資金を借り換えようとする場合は、当該借換えの対象となる従前に融資を受けた経営安定資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。
更新日:2025年04月01日