ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係様式集
届出は、電子メールによる提出をお願いします(郵送、窓口持参も可)。
押印は不要です。
様式等
保管及び処分状況等届出書
毎年6月30日までに2部(控えが必要な場合は3部)提出
Excelファイルによる提出にご協力ください。
写真貼付様式(Excelブックをご使用の際にお使いください。) (Wordファイル: 35.0KB)
保管の場所等の変更届出書
変更後10日以内に変更前後を管轄する知事(大津市においては市長)に各1部(控えが必要な場合は2部)提出
処分終了又は廃棄終了届出書
処分又は廃棄終了後20日以内に2部(控えが必要な場合は3部)提出
承継届出書
承継後30日以内に1部(控えが必要な場合は2部)提出
各届出書の記入要領・記入例
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領・記入例(環境省ホームページ)
提出先
大津市産業廃棄物対策課(市役所新館3階)
- 電子メールあて先
- 郵送あて先
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号
控えが必要な場合
[1]電子メール:控えの返送を希望する旨、メール本文に記載してください。受付印を押印した届出書をスキャンして電子メールにより送信します。
[2]郵送:控え用届出書1部を追加し、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を同封してください。受付印を押印した控えを返送します。
更新日:2021年05月24日