農業委員会 納税猶予証明(相続税・贈与税)

更新日:2022年04月11日

1.相続税の納税猶予に関する適格者証明

農地に関し、新規に相続税の納税猶予を受けようとする際に、必要となる書類です。
代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。
証明に係る手数料は300円です。

相続税納税猶予の適用を受けられる方

被相続人の要件

次の1.~4.のいずれかに該当することについて、農業委員会が証明した個人が対象となります。

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた人
  2. 農地等の生前一括贈与をした人(死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限る)
  3. 死亡の日まで「営農困難時貸付け(注)」を行っていた人
  4. 死亡の日まで「特定貸付け(注)」を行っていた人

(注)「営農困難時貸付け」とは、納税猶予制度の適用を受けている人が一定の障害等を事由として、特例の適用を受けている農地等での営農が困難な状態になったために、その農地等について貸借権等の設定による貸付けを行った場合のその貸付けをいいます。
(注)「特定貸付け」とは、市街化区域外の農地等において、農地中間管理事業の推進に関する法律及び農業経営基盤強化促進法により貸付けた場合に、納税猶予制度の対象となるその貸付け((1)農地中間管理事業のために行われる貸付け、(2)農地利用集積円滑化事業のために行われる貸付け、(3)農用地利用集積計画の定めるところにより行われる貸付け)をいいます。 

農業相続人の要件

次の1.~4.のいずれかに該当することについて、農業委員会が証明した個人が対象となります。

  1. 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  2. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるため、その推定相続人の1人に対し、農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲した人(贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限る)
  3. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、贈与者の死亡の日まで「営農困難時貸付け」を行っていた人
  4. 相続税の申告期限までに「特定貸付け」を行った人

相続税納税猶予の対象となる土地

納税猶予の対象農地等(特例農地等)の要件

次の1.~5.のいずれかに該当し、かつ、相続税の期限内申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨の記載があるものに限ります。

  1. 被相続人が農業の用に供していた農地等(注)で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
  2. 被相続人が「特定貸付け」を行っていた農地または採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割された農地または採草放牧地
  3. 被相続人が「営農困難時貸付け」を行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
  4. 被相続人から生前一括贈与により取得した農地で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた農地等
  5. 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等

(注)被相続人が農業の用に供していた農地等とは、被相続人の営んでいた農業の用に供されていた農地等に限られており、被相続人の所有していた農地であっても、他に貸し付けられていたものについては、親子間での使用貸借といった例外を除き、対象外となります。

2.贈与税の納税猶予に関する適格者証明

農地に関し、新規に贈与税の納税猶予を受けようとする際に、必要となる書類です。
代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。
証明に係る手数料は300円です。

贈与税納税猶予の適用を受けられる方

贈与者の要件

 贈与の日まで3年以上引き続いて農業を営んでいた個人で、下記の場合に該当しない人であること。

  1. 贈与をした日の属する年(「対象年」)の前年以前において、推定相続人に対し相続時精算課税を適用する農地等の贈与をしている場合
    (注)贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。
  2. 対象年において、今回の贈与以外に農地等の贈与をしている場合
  3. 過去に農地等の贈与税の納税猶予の特例に係る一括贈与をしている場合

受贈者の要件

  1. 贈与者の推定相続人であること
  2. 次の要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること
    (イ)農地等を取得した日において、年齢が18歳以上であること
    (ロ)農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
    (ハ)農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
    (二)農業委員会の証明の時において担い手(注)であること

(注)担い手とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 農業経営基盤強化促進法第12条に基づく農業経営改善計画に係る認定を受けた農業経営者(認定農業者
  2. 新たに農業経営を営もうとする青年等で農業経営基盤強化促進法第14条の4で規定する青年等就農計画の認定を受けた者(認定就農者
  3. 農業経営基盤強化促進法法第6条第1項に規定する基本構想に定められた同条第2項第2号に掲げる事項を満たしている者(基本構想水準到達者

3.継続営農証明(相続税の納税猶予・贈与税の納税猶予共通)

相続税もしくは贈与税の納税猶予に関し、引き続き農業経営を行っていることの証明を受けようとする場合に、必要となる書類です。
代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。
証明に係る手数料は300円です。

4.納税猶予が打ち切りとなる場合(期限の確定)

以下の場合には、納税猶予額の全部または一部に、利子税を加算して納税する必要があります。

  1. 納税猶予に適用農地等の売渡し、貸付け、転用または耕作の放棄があった場合
  2. 農業経営を廃止した場合

など

例外

  1. 農業経営基盤強化促進法等により担い手に貸し付ける場合(特定貸付け
  2. 障害で営農困難となったために貸し付ける場合(営農困難時貸付け
  3. 農地の譲渡から一年以内に、その対価をもって他の農地に買い換える場合(買換特例

など

5.納税猶予制度全般について

納税猶予制度全般につきまして、詳しくは、最寄の税務署(大津税務署)へご相談ください。

大津税務署
大津市京町3丁目1番1号大津びわ湖合同庁舎(4階・5階)
電話番号:077-524-1111

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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