農業委員会 手続きの代理に関する承諾書について
農地転用の許可申請や届出、各種証明願などについて、申請当事者(譲り受け人と譲り渡し人、借り人と貸し人など)のうちの一方のかたが書類提出時にお越しにならない場合、もしくは、その両名がお越しにならず、代理人が書類を提出される場合などに、提出書類と併せ提出いただく書類です。
なお、個人の場合は自署(手書き)、法人の場合は記名・押印が必要です。
(注意:戦前からの賃貸借の合意解約通知書については、実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要です。)
農地転用の許可申請や届出、各種証明願などについて、申請当事者(譲り受け人と譲り渡し人、借り人と貸し人など)のうちの一方のかたが書類提出時にお越しにならない場合、もしくは、その両名がお越しにならず、代理人が書類を提出される場合などに、提出書類と併せ提出いただく書類です。
なお、個人の場合は自署(手書き)、法人の場合は記名・押印が必要です。
(注意:戦前からの賃貸借の合意解約通知書については、実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要です。)
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更新日:2025年09月18日