身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

更新日:2023年07月27日

障害者総合支援法および児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス等事業の運営において、令和3年度より身体拘束等の適正化にかかる運営基準に改正がありました。
経過措置終了後の令和5年4月1日以降、当該減算を適用することになりましたので、その取り扱いについてお知らせします。

減算の適用サービス種別

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・短期入所・生活介護・共同生活援助・施設入所支援・療養介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型

児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

減算の単位数

1日につき5単位を所定単位数から減算(利用者全員)

減算の適用要件

以下の運営基準を満たさない場合に減算適用となります。

  1. 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
  2. 身体拘束等の適正化を検討するための委員会(以下、「身体拘束適正化検討委員会」という。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)

注:やむを得ず身体拘束等を行う想定の利用者の有無に関わらず、上記要件を満たす必要があります。

減算の適用期間

減算の適用開始月:事実が生じた月の翌月

実地指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月が減算の適用開始月となります。

減算の適用終了月:改善が認められた月

運営基準を満たしていない事実が生じた場合、本市へ改善計画書を提出し、その計画に基づいた改善状況を事実が生じた月から3月後に報告ください。当該報告により改善が認められた月が減算終了月となります。

具体例

(例1)事実発生の同月に改善計画を提出し、初回の改善報告で改善を認めた場合

具体例1

(例2)事実発生の翌々月に改善計画を提出し、初回改善報告で改善を認められなかった場合

具体例2

報告様式について

実施指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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