サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者について

更新日:2023年07月26日

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修について

サービス管理責任者(注1)及び児童発達支援管理責任者(注2)(以下、「サビ児管」という。)として配置されるためには、国が定める研修を修了していることと、一定の実務経験を有していることが必要です。

(注1)指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)に基づくサービス管理責任者
(注2)障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)に基づく児童発達支援管理責任者

サビ児管の研修の流れ

 

各研修受講に必要な実務経験

基礎研修

以下のいずれかを満たす。

  1. 3年以上の相談支援業務
  2. 6年以上の直接支援業務(社会福祉主事任用資格等保有者の場合は3年)
  3. 一定期間にわたり国家資格等に従事している者で、1年以上の相談支援業務・直接支援業務

実践研修

基礎研修修了後に、2年以上の相談支援業務または直接支援業務(ただし実践研修受講前5年間の業務に限る。)

例外的取り扱い

以下の要件をすべて満たす場合は、6ヶ月以上のOJT(個別支援計画作成業務)により受講可能

  1. 基礎研修受講時に、既にサビ児管の配置に係る実務経験の要件を満たしている。
  2. 個別支援計画作成の一連の業務に従事する。
  3. 個別支援計画作成の業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

更新研修

サビ児管、管理者、相談支援専門員として、下記のどちらかを満たしている。

  1. 現に従事している。
  2. 更新研修の受講前5年間以内で2年以上実務経験がある。

注:期限までに更新研修を受講できなかった場合は、再度実践研修を受講する必要があります。

実務経験要件について

研修のスケジュールや申込みについて

研修のスケジュールや申込み等については、滋賀県や滋賀県自立支援協議会のホームページをご確認ください。
注:大津市では研修の申込みは受付けておりません。

令和5年度 サビ児管の告示の改正について

令和5年6月30日にサビ児管が規定されている告示が改正され、同日適用されました。行政手続きが必要な改正内容は下記の2点になります。

  1. 基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、要件を満たす場合は、例外的に「6ヶ月以上」とする。
  2. サビ児管がやむを得ない事由により欠如した場合に、実務経験要件を満たす者が、基礎研修を受講している等の要件を満たす場合は、実践研修を修了するまでの間に限り、例外的にサビ児管とみなして配置可能(欠如時から最長2年間)とする。

改正内容の詳細や行政手続きの方法等については、下記通知文でご確認ください。

大津市通知

国通知

経過措置における注意点

  1. 令和元年度から令和3年度までの間にサビ児管基礎研修を修了している方は、研修修了日の翌日から3年間は実践研修を修了しているものとみなして、実務経験要件を満たしていればサビ児管として配置が可能とされています。
    みなし期間中に実践研修が修了しない場合、みなし期間を過ぎた後はサビ児管として配置できませんのでご注意ください。
  2. 平成18年度から平成30年度までの間にサビ児管に係る研修修了要件(分野別研修)を満たしている方は、令和5年度までに更新研修が修了しない場合、令和6年度以降はサビ児管として配置できませんのでご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

障害福祉課にメールを送る