都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)について

更新日:2020年05月21日

安全で安心、秩序ある都市の環境を形成していくために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築規制が定められています。

  1. 都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)において、市街化区域と同じように火災への備えが必要であることから、建築基準法第22条に基づく区域(火災の類焼を防止する区域)が指定されています。
  2. 自然環境を調和した市街地環境形成のために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築形態規制が定められています。

1.建築基準法第22条区域(火災の類焼を防止する区域)の指定

大津市全域

  • 市街化区域全域
  • 市街化調整区域のうち、次の地区、区域を除く区域
    自然公園区域(普通地域以外)
    風致地区

建築基準法第22条区域について

区域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地に、特定行政庁が指定します。

  • 類焼の防止を目的として、屋根及び外壁、軒裏の構造を制限

22条

対象となる建築物

すべての建築物
(ただし、茶室、あずまや等又は、延べ床面積10平方メートル以内の物置、納戸等の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分は除く)

制限

屋根

  • 屋根が通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの
  • 屋根が通常の火災により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもの

23条

対象となる建築物

木造建築物等

制限

外壁の延焼のおそれのある部分:準防火性能を有するもの

延焼のおそれのある部分説明図
  • 木造建築物等以外:類焼防止のために屋根の構造を制限
  • 木造建築物等:延焼のおそれのある部分の「外壁」の構造を制限、類焼の防止のために「屋根の構造」を制限

2.都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築形態規制について

区域

都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)

建ぺい率

60%

容積率

200%
注:和邇春日三丁目の一部は容積率100%です。

前面道路による容積率

幅員×0.4

隣地斜線制限

20メートル+1.25

道路斜線制限

1.5

建ぺい率とは?

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。

  • 敷地内の空地の量
  • 通風、日照、採光、防災等のより良い住環境を保つことを目的に、一定の空地を確保するため、地域ごとに規制

建ぺい率=建築面積/敷地面積(×100%)

建蔽率50%のイメージイラスト

建ぺい率50%

建蔽率60%のイメージイラスト

建ぺい率60%

建蔽率70%のイメージイラスト

建ぺい率70%

容積率について

建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。

  • 敷地内の建物の大きさ
  • 市街地の高密度化を防いだり、道路、下水道等の都市施設との均衡を図るため、地域ごとや道路の幅員ごとに規制

容積率の規制は、次に示すの2つのうち、
A:地域に指定される容積率
B:前面道路幅員による容積率

厳しい方(小さい方)の規制値が適用されます。

A.地域に指定される容積率

容積率=延べ床面積/敷地面積(×100%)

容積率のイメージ図

B.前面道路幅員による容積率

容積率=前面道路幅員×前面道路幅員に乗じる数値(×100%)

詳細
前面道路幅員に乗ずる数値 0.4 前面道路幅員に乗ずる数値 0.6
容積率160%イメージイラスト 容積率240%イメージイラスト
4メートル×0.4=1.6(160%) 4メートル×0.6=2.4(240%)

隣地斜線制限について

隣地境界付近の高層化による採光・通風などの環境の悪化を幾分でも緩和するために、隣地境界線からの距離に応じて建築物の高さが制限されています。

道路斜線制限について

道路の開放性、採光、通風などを確保するとともに、道路沿いの建築物の形態を整えるために、道路からの高さが制限されています。

隣地斜線制限イメージ図

隣地斜線制限

図道路斜線制限イメージ図

道路斜線制限

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〒520-8575 市役所本館3階
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