市街化調整区域で土地・建物の購入や譲渡をご計画のみなさまへ

更新日:2022年09月13日

都市計画法違反にご注意ください

市街化調整区域では、市街化を抑制するために建築行為(新築、増築、改築)、開発行為及び用途の変更を制限しており、これらの行為を行う場合は、事前に市長の許可を受けなければなりません。(一部の例外を除く。)

使用者、使用目的(用途)の制限について

市街化調整区域内の建築物は、使用できる者が限られている場合や決められた目的(用途)以外で使用できない場合があります。

例えば、以下のようなことは認められていません。

  • 許可を受けた者のみが使用できる建築物を、許可を受けた者以外の者が使用すること。
  • 店舗として許可を受けた建築物の一部または全部を、住宅として使用すること。
  • 農家住宅を、農業者(農業者証明を受けることができる者)以外が使用すること。

違反建築物について

都市計画法の定めに違反した場合、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において撤去などの是正を行わなければなりません。違反行為が是正されない場合は、建築物の使用停止や除却の命令を受け、罰則が科されることがあります。

違反建築物を入手すると最後に困るのは持ち主です

 市街化調整区域内で住宅などを入手される際は、十分にご注意ください。よく確かめずに入手された場合に、次のようなトラブルの発生が考えられます。

  •  増改築ができない
  •  建物を使用できない

入手される前には、「建物が建築された経過(注1)」をお調べください。
 (注1)「建物が建築された経過」を調べるには、都市計画法に基づく許認可情報(開発行為許可通知書、開発登録簿など)や建築基準法に基づく建築確認情報(建築確認済証、検査済証など)をご確認ください。

市街化調整区域内で建築行為、開発行為、土地・建物の購入や譲渡をご計画される場合は、事前に開発調整課へご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2876
ファックス番号:077-523-1505

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