市街化調整区域での既存建築物の改築・増築について

更新日:2022年10月31日

市街化調整区域内で既存建築物の改築や増築をする際の、都市計画法の許可の要否を判断する基準の一つに、既存建築物の延床面積があります。

現行の「大津市開発許可制度に関する基準」では、従前の建築物の延床面積の2倍以内であれば都市計画法の許可不要としていますが、国の開発許可制度運用指針に合わせ、令和2年度より従前の建築物の延床面積の1.5倍以下であれば許可不要としています。

 なお、基準書の改訂時に新たな基準を記載いたします。

「大津市開発許可制度に関する基準」の変更部分について

現行の「大津市開発許可制度に関する基準」で変更になる箇所は以下のとおりです。

  1. 27ページの表2-1 1列目の5行目
    変更前 A規模:床面積の合計が従前の2倍以下
    変更後 A規模:床面積の合計が従前の1.5倍以下
     
  2. 27ページの表2-1 1列目の6行目
    変更前 B規模:床面積の合計が従前の2倍以下
    変更後 B規模:床面積の合計が従前の1.5倍以下
     
  3. 27ページの表2-1 7列目の8行目
    変更前 許可不要 2倍を超える場合は許可が必要
    変更後 許可要
     
  4. 27ページの表2-1 7列目の9行目
    変更前 許可不要 2倍を超える場合は許可が必要
    変更  許可不要
     
  5. 27ページの注1
    変更前 線引き後の建築物で建築規模面積に制限のあるもの(法第34条第1号)については、規模・構造が2倍以下であっても規模面積までしか認められない。
    変更後 線引き後の建築物で建築規模面積に制限のあるもの(法第34条第1号)については、規模が1.5倍以下であっても規模面積までしか認められない。
     
  6. 31ページの【参考】の表 3列目の3行目
    変更前(2)建築許可を受けた場合 直近の建築確認時点の2倍以内
    変更後(2)建築許可を受けた場合 直近の建築確認時点の1.5倍以内
     
  7.  31ページの【参考】の表 3列目の4行目
    変更前 直近の建築確認時点の2倍以内
    変更後 直近の建築確認時点の1.5倍以内
     
  8. 235ページの11行目
    変更前 2.上記以外の土地では、住宅が現存する敷地で、敷地の増加がなく、建て替えまたは増築後の床面積が従前の2倍以内のもの
    変更後 2.上記以外の土地では、住宅が現存する敷地で、敷地の増加がなく、建て替えまたは増築後の床面積が従前の1.5倍以内のもの
     
  9. 289ページの1行目
    変更前 イ その他制限を受けない行為    建築物の改築、増築で規模、構造が従前とほぼ同一のもの(床面積が従前の2倍以下、階数が従前の2倍以下)
    変更後 イ その他制限を受けない行為    建築物の改築、増築で規模、構造が従前とほぼ同一のもの(床面積が従前の1.5倍以下、階数が従前の2倍以下)

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