宅地造成工事規制区域について

更新日:2021年06月18日

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために、宅地造成に関する工事等について、災害の防止のため必要な規制を行い、市民の生命及び財産の保護を図ることを目的としています。宅地造成等規制法では、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合、許可又は届出の手続きを必要とします。

宅地造成工事規制区域は、昭和42年9月20日の官報(PDF:90.7KB)で告示されました。

このとき告示された線を図面に記したものをMyTownおおつで確認いただけます。

また、当時の名称が変わっています。対比表(PDF:108.7KB)を用意していますのでご利用ください。


なお、造成宅地防災区域として指定されている区域はありません。

注意:表示する宅地造成工事規制区域は概ねの場所を表示するものです。お探しの場所がはっきりとわからない場合は、お手数ですが開発調整課の窓口でのご確認をお願いします。(お電話での確認はご遠慮ください)

地すべり防止区域について

旧志賀町高城、旧志賀町栗原字芝谷は、地すべり防止区域に指定されていますが、宅地造成工事規制区域です。宅地造成をされる際は、許可あるいは届出が必要となるときがありますので、ご注意ください。

地すべり防止区域は、字、地番あるいは標柱を結んだ線に囲まれた区域で指定されています。宅地造成工事規制区域の図面で示す範囲はおおまかなものです。

地すべり防止区域は、滋賀県で指定されていますので、詳しいことは滋賀県の担当課へ直接お尋ねください。

地すべり防止区域についてのお問合わせ先

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都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

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