開発に伴う道路等用地の帰属について

更新日:2023年07月18日

開発行為を実施した事業者の方へ

都市計画法に定める開発行為に伴い、道路等(路政課所管公共施設)の用に供する土地を大津市へ帰属する際は、「都市計画法第40条による届出書」の提出が必要です。

詳しくは注意事項(開発に伴う道路等用地の帰属について)をご確認ください。

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建設部 路政課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2858
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