宅地造成のあらまし

更新日:2022年03月23日

宅地造成工事規制区域で宅地造成をされるときは、宅地造成に関する工事の許可(法8条)あるいは工事等の届出(法15条)が必要になる場合があります。
また、市街化区域で建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う1,000平方メートル以上の宅地造成は開発許可が必要です。
なお、都市計画法の許可を得て造成される場合は、平成一八年四月一日法律第三〇号による宅地造成等規制法の改正により宅地造成等規制法の許可は要しないこととされました。
宅地造成工事規制区域は昭和42年9月20日に指定されています。

用語の定義

宅地:農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地。

宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)。

崖:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の激しいものを除く。)以外のもの。

1.宅地造成に関する工事の許可が必要になる場合

1 切土(崖を生じる場合)

宅地造成等規制法施行令第3条第1項第1号

切土のイメージ図

(H1>2.0メートル)

2 盛土(崖を生じる場合)

宅地造成等規制法施行令第3条第1項第2号

盛土のイメージ図

(H2>1.0メートル)

3 切盛土(崖を生じる場合)

宅地造成等規制法施行令第3条第1項第3号

切土と盛土を含む切盛土のイメージ図

(H2≦1.0メートルかつ、H1+H2>2.0メートル)

4 切盛面積

宅地造成等規制法施行令第3条第1項第4号

公道に面した盛土(A2)、切土(A1)のイメージ図

(A1>500平方メートル、もしくはA2>500平方メートル、またはA1+A2>500平方メートル)

2.宅地造成に関する工事の届出が必要になる場合

  •  宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事、指定があつた日から二十一日以内に。 (宅地造成等規制法第15条第1項)
  •  宅地において、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事、工事に着手する日の十四日前までに。 (宅地造成等規制法第15条第2項)
  •  宅地以外の土地(農地、採草放牧地や森林等)を宅地に転用した場合、転用した日から十四日以内に。 (宅地造成等規制法第15条第3項)

3.申請書様式集

4.参考

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