認定農業者について

更新日:2021年01月08日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が経営の改善を進めようとする計画を作成し、市町村がこれを認定することで、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定農業者になるには

市役所に「農業経営改善計画認定申請書」及び「同意書」を提出し、認定を受ける必要があります。「農業経営改善計画」とは、今後5年間でどのように農業経営を改善するかをまとめた計画書です。様式、記入例、認定手続き等については、下記のファイルを参考にしてください。

また、農業経営改善計画の認定においては、下記の要件を満たしているかを判断基準としております。

  1. 計画が大津市の基本構想に照らして適切なものであること。(年間農業所得の目標が概ね350万円以上であること等)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。

認定農業者のメリット

 認定農業者になることで、下記のような支援措置が受けられます。

  • スーパーL資金(日本政策金融公庫の低利資金)が活用できる。
  • 税制優遇措置が受けられる。
  • ゲタ・ナラシ対策に加入できる。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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