【重要】令和4年4月1日から農地法に関する申請書等の様式が変わります
1 農地転用許可申請(届出)の添付書類等が簡素化されました。
農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、
転用許可申請(届出)の添付書類が簡素化されました。
農地転用許可申請(届出)書の「職業欄」の記載が不要になりました。
農地転用許可申請(市街化調整区域)の申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。
農地転用許可申請(市街化調整区域))の申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書もしくは、定款の写しのどちらか一方の添付でよくなりました。
農地転用届出(市街化区域)において、開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。
2 農地法の申請書類の押印が原則廃止になり、窓口にこられる方の本人確認を行います。
申請書等から「印」マークがなくなります。住所・氏名の記載は、記名でも可とし、押印は不要となります。
窓口に来られる方は、顔写真の記載のある以下のものをご準備ください。
(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
上記をお持ちでない場合は、以下のものを2点ご準備ください。
(例)健康保険証、水道料金明細など国や地方公共団体から届いた書面など
代理の「承諾書」に申請(届出)者本人の自署(手書き)、電話番号を記載いただきます。法人の場合は、従来どおり記名・押印してください。
手続きの代理に関する承諾書(令和4年4月から)(Wordファイル:34KB)
申請者以外の権原者(共有者、差押権者、土地改良区の長など)の同意に関する添付書類や証明書等については、その者が個人の場合は自署(手書き)、法人の場合は従来どおり記名・押印が必要です。
(注意:従来から実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めていたものの内、戦前からの賃貸借の合意解約通知書については、引き続き同様の取り扱いになります。)
3 農地転用の許可申請書、届出書に添付いただく「隣地者承諾書」を廃止し、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の添付に変更します。
許可(届出)土地の周囲2メートル以内に他者の農地がある場合に、従来は「隣地者承諾書」を添付いただいていましたが、これを廃止し、新たに、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」を作成していただき、申請(届出)書に添付していただきます。
また、許可(届出)土地の周囲2メートル以内に他者の農地がある場合は、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の下欄も記載していただくことになります。
- 周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(市街化調整区域)(Excelファイル:32.5KB)
- 【記載例】周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(市街化調整区域)(Excelファイル:34.5KB)
- 周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(市街化区域)(Excelファイル:31.5KB)
- 【記載例】周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(市街化区域)(Excelファイル:33.5KB)
【開始時期】
令和4年4月1日から。
ただし、令和4年4月1日から同年9月30日までの間(移行期間)は、新旧どちらの様式をお使いいただいても結構です。
また移行期間中は、窓口での本人確認書類をお持ちでなくても受付します。
注意:令和4年10月1日以降は、必ず「隣地者承諾書」ではなく、「周辺農地における被害防除に関する説明書」にて申請(届出)してください。同日以降、従前様式の「隣地者承諾書」を添付してこられた場合は、受付できません。
【注意】
申請書等を偽造した場合、農地法第64条の罰則、刑法第159条の私文書偽造の罪により、罰せられる可能性があります。
更新日:2022年04月22日